環境省申請・届出等手続案内

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する手続

法令等の名称: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
案内情報 手続名 一般廃棄物処理施設の許可施設設置者の合併及び分割の認可
手続根拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項
手続対象者 一般廃棄物処理施設の許可施設設置者
提出時期
提出方法 原則持参
手数料
添付書類・部数
  1. 合併契約書又は分割契約書の写し
  2. 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人が法第8条第1項の許可を受けた者でない法人である場合にあっては、当該法人に係る次に掲げる書類
    イ 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
    ロ 定款及び登記簿の謄本
    ハ 法第7条第3項第4号イからチまでに該当しない旨を記載した書類
    ニ 法第7条第3項第4号トに規定する役員の住民票の写し
    ホ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し若しくは登記簿の謄本
    ヘ 令第4条の6に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し
    ト 現に行っている事業の概要を説明する書類
  3. 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類
    イ 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
    ロ 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
    ハ 法第7条第3項第4号イからチまでに該当しない旨を記載した書類
    ニ 法第7条第3項第4号トに規定する役員となる者の住民票の写し
    ホ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の住民票の写し若しくは登記簿の謄本
    ヘ 令第4条の6に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し
申請書様式
記載要領・記載例
  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 一般廃棄物処理施設の設置の場所
  4. 一般廃棄物処理施設の種類
  5. 許可の年月日及び許可番号
  6. 申請者が法第7条第3項第4号ヘに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
  7. 申請者が法人である場合には、法第7条第3項第4号トに規定する役員の氏名及び住所
  8. 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
  9. 申請者に令第4条の6に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
窓口情報 提出先 都道府県又は同法施行令で定める市
受付時間 就業時間中
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間
不服申立方法 行政不服審査法による

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