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法令等の名称: |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
| 案内情報 |
手続名 |
一般廃棄物処理施設の設置許可 |
| 手続根拠 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項 |
| 手続対象者 |
一般廃棄物処理施設を設置しようとする者 |
| 提出時期 |
通年 |
| 提出方法 |
原則持参 |
| 手数料 |
− |
| 添付書類・部数 |
- 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
- 最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
- 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあっては、処理工程図
- 当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
- 当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
- 当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
- 申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあっては外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。)
- 申請者が法第7条第3項第4号イからチまでに該当しない旨を記載した書類
- 申請者が法第7条第3項第4号ヘに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
- 申請者が法人である場合には、法第7条第3項第4号トに規定する役員の住民票の写し
- 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し若しくは登記簿の謄本
- 申請者に令第4条の6に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
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| 申請書様式 |
− |
| 記載要領・記載例 |
- 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項
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- 一般廃棄物処理施設の位置
- 一般廃棄物処理施設の処理方式
- 一般廃棄物処理施設の構造及び設備
- 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
- 設計計算上達成することができる排ガス中の大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第2項に規定するばい煙量(以下「ばい煙量」という。)及び同項に規定するばい煙濃度(以下「ばい煙濃度」という。)並びにダイオキシン類の濃度(以下「排ガスの性状」という。)、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
- その他一般廃棄物処理施設の構造等に関する事項
- 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項
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- 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
- 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
- その他一般廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
- 災害防止のための計画に係る事項
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- 一般廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
- 公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
- 火災の発生の防止に関する事項
- その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
- 環境省令で定める事項
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- ごみ処理施設にあっては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
- し尿処理施設にあっては、汚泥等の処分方法
- 最終処分場にあっては、埋立処分の計画
- 当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
- 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
- 申請者が法第7条第3項第4号ヘに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
- 申請者が法人である場合には、法第7条第3項第4号トに規定する役員の氏名及び住所
- 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
- 申請者に令第4条の6に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
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| 窓口情報 |
提出先 |
都道府県又は同法施行令で定める市 |
| 受付時間 |
就業時間中 |
| 相談窓口 |
提出先と同じ |
| 手続情報 |
審査基準 |
法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる |
| 標準処理期間 |
− |
| 不服申立方法 |
行政不服審査法による |