環境省申請・届出等手続案内

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する手続

法令等の名称: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
案内情報 手続名 相続の届出
手続根拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4
手続対象者 産業廃棄物処理施設設置者の地位を承継した相続人
提出時期 相続の日から30日以内
提出方法 下記相談窓口にお問い合わせ下さい
手数料
添付書類・部数
  1. 被相続人との続柄を証する書類
  2. 住民票の写し及び登記事項証明書
  3. 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  4. 資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  5. 相続人が法第14条第3項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び登記事項証明書
  6. 相続人に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び登記事項証明書
申請書様式 相続届出書
様式第28号
PDF WORD
記載要領・記載例
窓口情報 提出先 都道府県又は同法施行令で定める市
受付時間 下記相談窓口にお問い合わせ下さい
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間
不服申立方法 行政不服審査法による

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