環境省申請・届出等手続案内

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する手続

法令等の名称: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
案内情報 手続名 合併の認可
手続根拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4
手続対象者 産業廃棄物処理施設の設置者
提出時期 通年
提出方法 下記相談窓口にお問い合わせ下さい
手数料 下記相談窓口にお問い合わせ下さい
添付書類・部数
  1. 合併契約書又は分割契約書の写し
  2. 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人が法第15条第1項の許可を受けた者でない法人である場合にあっては、当該法人に係る次に掲げる書類
    イ直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
    ロ定款及び登記簿の謄本
    ハ法第14条第3項第2号ニに規定する役員の住民票の写し及び登記事項証明書
    ニ発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び登記事項証明書若しくは登記簿の謄本
    ホ令第6条の10に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し及び登記事項証明書
    ヘ現に行っている事業の概要を説明する書類
  3. 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類
    イ当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
    ロ当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
    ハ法第14条第3項第2号ニに規定する役員となる者の住民票の写し
    ニ発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の住民票の写し若しくは登記簿の謄本
    ホ令第6条の10に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し
申請書様式 合併・分割認可申請書
様式第27号
PDF WORD
記載要領・記載例
窓口情報 提出先 都道府県又は同法施行令で定める市
受付時間 下記相談窓口にお問い合わせ下さい
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間
不服申立方法 行政不服審査法による

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