環境省申請・届出等手続案内

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する手続

法令等の名称: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
案内情報 手続名 産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了の届出
手続根拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の4第3項
手続対象者 産業廃棄物の最終処分場の設置者
提出時期 終了した日から30日以内
提出方法 下記相談窓口にお問い合わせ下さい
手数料
添付書類・部数
申請書様式 産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書
様式第24号
PDF WORD
記載要領・記載例
窓口情報 提出先 都道府県又は同法施行令で定める市
受付時間 下記相談窓口にお問い合わせ下さい
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間
不服申立方法 行政不服審査法による

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