環境省申請・届出等手続案内

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する手続

法令等の名称: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
案内情報 手続名 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可
手続根拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項
手続対象者 特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者
提出時期 通年
提出方法 下記相談窓口にお問い合わせ下さい
手数料 下記相談窓口にお問い合わせ下さい
添付書類・部数
  1. 事業計画の概要を記載した書類
  2. 事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第15条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。)
  3. 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
  4. 産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
  5. 産業廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第13条に規定する登録済証の写し
  6. 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
  7. 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  8. 第9条の2第2項第6号から第13号までに掲げる書類
申請書様式 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書
様式第12号
PDF WORD
記載要領・記載例
窓口情報 提出先 都道府県又は同法施行令で定める市
受付時間 下記相談窓口にお問い合わせ下さい
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間
不服申立方法 行政不服審査法による

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