環境省申請・届出等手続案内

臭気判定士免状交付の申請等に関する手続

法令等の名称: 悪臭防止法
案内情報 手続名 旧免状所有者への免状の交付
手続根拠 悪臭防止法施行規則第17条の2
手続対象者 悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令(平成13年環境省令第6号)による改正前の同規則第12条第1項に規定する臭気判定士免状(同条第二項に規定する有効期間を経過していないものに限る。以下「旧免状」という。)の交付を受けている者
提出時期 旧免状の有効期間が満了する日まで(ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情のため、旧免状の有効期間が満了する日までに申請書を提出することができないときは、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して1月以内に、嗅覚検査を受け、下記の書類に当該嗅覚検査の合格証書及び当該やむを得ない事情を明らかにした書類を添えて、これを提出することにより、免状の交付を受けることができる。)
提出方法 持参又は郵送
手数料 不要(ただし、災害、病気その他やむを得ない事情のため、旧免状の有効期間が満了する日までに申請書を提出することができない者は3,000円)
添付書類・部数 旧免状所有者免状交付申請書、旧免状(ただし旧免状を失った場合にあっては、その旨を明らかにした書類を添えて提出しなければならない)
申請書様式 旧免状所有者免状交付申請書(様式第6号)
PDF 一太郎 WORD
記載要領・記載例 悪臭防止法施行規則
窓口情報 提出先 (社)におい・かおり環境協会
受付時間 就業時間中
相談窓口 電話:03−5835−0315
fax:03−5835−0316
e-mail:ojt@orea.or.jp
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間 2週間
不服申立方法 行政不服審査法による

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