環境省申請・届出等手続案内

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に関する手続

法令等の名称 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
案内情報
手続名 捕獲等又は採取等の結果の報告
手続根拠 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第12項
手続対象者 鳥獣の捕獲等又は採取等を行った者
提出時期 通年(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可の有効期間が満了してから30日以内)
提出方法 持参又は郵送
手数料
添付書類・部数
申請書様式 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可証の報告欄を使用する。
記載要領・記載例
その他
窓口情報
提出先 各地方環境事務所又は自然環境事務所(釧路、長野、那覇に限る。)
受付時間 休日を除く:8時30分〜12時、13時〜17時
相談窓口 提出先と同じ
手続情報
審査基準
標準処理期間 届出のためありません
不服申立方法

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