平成22年6月10日
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
経済産業省製造産業局化学物質管理課
環境省環境保健部企画課化学物質審査室
厚生労働省、経済産業省及び環境省では、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示(仮称)」の制定を予定しています。
つきましては、別紙概要のとおり、本告示で定める化学物質について、広く国民の皆様からご意見をいただきたく、以下の要領で意見の募集をいたします。忌憚のないご意見を下さいますようお願い申し上げます。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質
平成22年 6月 10日(木)~ 7月 13日(火)(必着)
別添の意見提出用紙の様式、以下の記入要領に従い、郵送、FAX又はE-mailのいずれかの方法で、御提出ください。
この意見募集は、3省それぞれにおいて同時に実施しております。御意見はいずれかの省にいずれかの方法で御提出いただければ、3省において考慮されることとなりますので、同じ御意見を複数の省に提出していただく必要はありません。
パブコメ担当(※以下のいずれかの窓口まで)
御提出いただいた御意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。
御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。
ただし、御意見中に個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
御意見に附記された個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。