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平成15年度環境省政策評価書(事後評価)前文

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1.はじめに

行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「行政評価法」という。)に基づき、国の行政機関は政策評価を実施することが定められています。 

政策評価は、政策への企画立案・実施を的確に行うことに資する情報を整理し、その情報の政策への適切な反映と政策の不断の見直し・改善を行うことで行政庁がその使命をより効率的に達成し、また、その過程及び結果を公表することで国民に対する行政の説明責任(アカウンタビリティー)を徹底するものであると位置づけられます。

政策の企画立案・実施を的確に行うためには、現在の環境の状況、社会経済情勢、自治体・国民の要請・要望及び政策の効果等を把握し、それらを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から、自ら評価を行うことが必要です。

また、政策評価の導入により、「企画(Plan)→実施(Do)→評価(See)→(企画立案(Plan))」という政策のマネジメントサイクルを行政に組み込み、評価の結果何らかの理由で期待通りの成果をあげていないものがあれば、その改善策を検討し、新たな政策の企画立案に反映させていくことによって、成果を重視した行政運営、政策の不断の改善を行っていく必要があります。

環境省では、これらの点に留意の上、政策評価を実施することとしています。

今般、環境省では、環境省政策評価基本計画及び平成16年度環境省政策評価実施計画に基づき、平成15年度に行った環境省の施策について、事後評価を行い、「平成15年度環境省政策評価書(事後評価)」を作成しました。

評価書を作成するに当たっては、学識経験者等をメンバーとする政策評価委員会(委員長 市川惇信 東京工業大学名誉教授)を開催し、ご意見ご助言をいただくとともに、パブリックコメントを行い国民から評価書案に対する意見を募集しました。

 

2.政策評価方法等の改定


環境省大臣官房政策評価広報課