環境省お知らせ

環境省が所有する建物の耐震性と耐震改修に関する取組みについて


 環境省が所有する建物は、昭和56年6月1日以降に建設した建物には新耐震基準が適用され、それよりも前に建設した建物には旧耐震基準が適用されており、それぞれの基準で必要とされている耐震性を確保しています。
 この旧耐震基準で建設された建物については、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)の趣旨に従って耐震性の向上を図る必要があることから、耐震診断を行い、その結果に基づき、順次、必要な耐震改修等を行っています。

 このたび環境省では、来庁者や職員の安全を確保するため、次のとおり建物の耐震診断結果を公表することとしました。

  1. [1] 耐震改修促進法に基づき、延床面積が1,000m2以上の建物を公表の対象としました。
  2. [2] このうち、新耐震基準で建設された建物については、耐震診断結果欄に「新耐震」と記載しています。
  3. [3] 同法に基づき、階数が3階建以上のものについて耐震診断を実施しており、階数が2階以下の建物については、耐震診断結果欄に「対象外」と記載しています。
    ※ 耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)では、事務所や展示施設など多数の方が利用する建築物に関しては、階数が3階以上かつ床面積が1,000m2以上のものについて耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることと規定されています。
  4. [4] 耐震診断結果については、次のとおりです。
    1. a… 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
    2. b… 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
    3. c… 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性は低いが、要求される機能が確保できないおそれがある。
    4. d… 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性は低く、要求される機能が確保できる。

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