□地球環境局□

気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結及び
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律について

平成14年6月7日(金)
環境省地球環境局地球温暖化対策課



 「気候変動枠組条約の京都議定書の締結の国会承認を求める件」及び京都議定書の国内担保法である「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」について、原案どおり、5月31日(金)に国会で可決成立した。
 これを受け、政府は、6月4日(火)に京都議定書の受諾について閣議決定し、同日(現地時間)に国連に受諾書を寄託した。また、法律については、6月7日(金)に公布された。


 地球温暖化は、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼし、その防止は人類共通の課題であることから、 平成6年3月、気候変動に関する国際連合枠組条約(以下「気候変動枠組条約」という。)が発効し、 さらに、本条約に基づいて、平成9年12月、二酸化炭素等の温室効果ガスの削減についての法的拘束力のある約束等を定めた 「京都議定書」が採択された。

 この京都議定書の運用細目が、平成13年11月、モロッコのマラケシュにおける条約の第7回締約国会議 において合意されたことを受け、平成14年2月13日に、政府の地球温暖化対策推進本部において、 今次通常国会における京都議定書締結の承認とこれに必要な国内担保法の成立に万全を期すことが決定された。

 この決定を踏まえ、政府は、京都議定書の的確かつ円滑な実施を確保するための法律として、 京都議定書目標達成計画の策定、計画の実施の推進に必要な体制の整備、温室効果ガスの排出の 抑制等のための施策等を内容とする「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」 (以下「法律案」という。)を立案し、京都議定書締結の国会承認を求める件とともに、3月29日(金) に閣議決定し、国会に提出した。

 京都議定書の締結承認及び法律案は、5月31日(金)に国会にて可決され、これを受け、政府は、 6月4日(火)に京都議定書の受諾について閣議決定し、同日(現地時間)に国連に受諾書を寄託した。また、 法律については、6月7日(金)に官報にて公布され、国民の取組を強化するための措置関係等については即日施行された。


● 資料 ●