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中央環境審議会土壌農薬部会第19回議事録


1.日  時   平成11年7月14日(水)13:30〜17:40

2.場  所   環境庁第1会議室

3.出席委員

4.委員以外の出席者

5.議  題

6.配付資料

7.議  事

 土壌農薬部会委員の異動及び出欠、配付資料の確認後議事に入った。

(熊澤部会長)
  本日は、議事次第にある通り、農薬関係と土壌関係の事案がある。諮問事項が3点、農薬関係では「作物残留及び水質汚濁に係る農薬の登録保留基準として環境庁長官の定める基準の設定について」1点、土壌関係では、「ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準の設定等について」と「土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等について」の2点があり、それぞれ環境庁長官から中央環境審議会に諮問がなされ、会長から当部会に付議されており、審議を行う。
  また、土壌専門委員会の設置についても審議を予定している。
  農薬の審議については、本部会の公開に関する決定に照らし、「公開することにより特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがある場合」に当たることから、従来より非公開の扱いとしており、今回も非公開とする。
  なお、土壌に係る議事については、公開で行う。
  したがって、前半の2時間程度を農薬の審議にあて非公開で行い、途中30分程度休憩の後、午後4時から土壌関係の報告を公開で行うこととしたい。
  それでは、議事次第に従い議事を進める。

(熊澤部会長)
  それでは議題1の作物残留及び水質汚濁に係る農薬の登録保留基準の設定についての審議に入る。この件に関しては、本年6月3日付で環境庁長官から諮問があり、当部会に付議されている。諮問は、作物残留に係る登録保留基準の設定に関するものと水質汚濁に係る登録保留基準の設定に関するものがある。事務局から諮問書を紹介願いたい。

(事務局)
<資料2により諮問書紹介>

(熊澤部会長)
  本件は、内容が極めて専門的な分野であり、かつ検討資料がかなり膨大なことから、諮問・付議を受けた後、本部会の開催に先立ち、農薬専門委員会を開催して審議いただき、その結果を報告書としてとりまとめていただいている。
  それでは、農薬専門委員会からの報告をいただきたいが、本日は農薬専門委員会委員長の須藤委員が都合により欠席されているので、山本専門委員に、6月22日開催の農薬専門委員会の報告をお願いいたしたい。

農薬に係る審議:非公開             
(熊澤部会長)
  意見がないようであれば、以上で作物残留及び水質汚濁に係る農薬の登録保留基準の設定について、農薬専門委員会より報告のあった14農薬についての審議を終了する。
  部会の了承がいただければ、専門委員会からの報告について、本部会の報告として近藤会長あて提出し、会長の同意を得て、中央環境審議会の答申としたい。
  よろしいか。

 <異議なし>

(熊澤部会長)
  では、ただいまの登録保留基準の審議結果について、今後の取扱いを事務局から説明願いたい。

(土壌農薬課長)
  今後の取扱についてだが、部会からの報告を受けて、中央環境審議会会長から環境庁長官に答申がなされた後、事務手続きを進め環境庁長官の定める告示を改正し、官報に掲載する予定である。告示の時期は8月の末頃を考えている。

(熊澤部会長)
  以上、農薬専門委員会における真剣な審議の結果、本日の審議が円滑に運営されたことにつき、本日ご欠席の須藤委員長、また、本日ご出席の専門委員をはじめ、専門委員の各位に厚く感謝申し上げるとともに、今後引き続きご協力をお願い申し上げる。
  それでは、以上をもって農薬に係る審議を終了させていただく。
  30分ほど休憩し、4時から再開させていただきたい。

<30分休憩:午後4時再開>

(熊澤部会長)
  それでは再開するが、まず、水質保全局長が見えたので一言お願いする。

<遠藤水質保全局長挨拶>

(熊澤部会長)
  それでは、議題2の「土壌中のダイオキシン類に関する検討状況及びダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準等の設定について」の審議に入る。この議題には報告事項と諮問事項があり、諮問については、7月14日付けで環境庁長官から諮問があり、当部会に付議されている。まず事務局から報告事項について説明願う。
<事務局より資料1-3、1-4、参考資料1-1、1-2、1-4について説明>

(熊澤部会長)
  質問等あらばお願いする。

(林特別委員)
  子供の遊び場について、ドイツはWHOとは異なる考え方を取っているが、その理由及び背景は何か。

(事務局)   ドイツでは、ダイオキシン類については、WHOの生涯曝露で評価する考え方ではなく、子供の時期に1日たりともTDIを超えるべきではないという考え方に立ってガイドラインを設定してきたと聞いている。新しい連邦土壌保全法においても、従前から行政上の対策の基礎となっており、社会的コンセンサスが得られているとして、そのままの値が引き継がれた模様。

(熊澤部会長)
  日本では、子供の遊び場の土の摂食調査が望まれるということだが、その主体はどこになるのか。

(土壌農薬課長)
  公園の砂場などの子供の遊び場での濃度調査や子供が土を摂る量、日本の土壌での吸収率、バイオアベイラビリティ等の動物実験による測定も必要であると考えており、どのような調査をする必要があるかも含めて検討したい。

(佐竹委員)
  基礎的なことだが、毒性評価のための動物実験というのは、各国皆やっているのか、それともWHOだけなのか。

(土壌農薬課長)
  WHOでは確かに毒性の評価をしているが、それを踏まえて、日本においても、厚生省・環境庁合同の委員会において、国内外の動物実験等の新しいデータを基に、独自に毒性の評価をしている。

(林特別委員)
  1990年以前の研究も1995年以降に実施された新しい研究も、多くはアメリカ、ヨーロッパのものである。WHOはそれらの知見に基づいて評価している。一方、日本では、直接TDIの算定に利用される試験は余りないのだが、TDIを算定するための理論的背景となるデータについての研究は、例えば東北大学、広島大学などにおいて、厚生省及び環境庁等の研究費でかなり行われており、国際的にも広く採用されている。

(佐竹委員)
  どのくらい金がかかるものなのか。

(林特別委員)
  1990年以前の実験は非常に長期間に及ぶ実験なので、1つの実験で億の単位がかかると思うが、最近では最も感度が高い胎児期を対象とした研究が主のため、実験期間は短く、億単位とまではいかないが、それでも実験の費用は高額である。この種の実験を行うためには、研究者自身の健康保護と環境への流出を防止するための特殊の研究施設が要るため、費用が高額になる。

(佐竹委員)
  一番使われているのはネズミか。

(林特別委員)
  ラットは、2,3,7,8-TCDD、特にダイオキシンに対して感受性が高いので、一般的に使われている。マウスは遺伝子要因の役割を調べるために用いられている。
  サルの実験も一部行われているが、サルは妊娠期間が長期間であるため実験費が高額になり、また、サルを飼う施設で環境汚染やヒトへの曝露が防止されるような施設がなかなかないため、大規模な実験がなかなかできない。

(原委員)
  一般概況把握調査というのは、結果としてどういうことが想定されるのか。

(土壌農薬課長)
  これは、住民の方々から、一体自分のところの土地の汚染がどうなのかという関心、不安が非常に高いことから、地域として概況を調査するもので、実は現在もかなり行われている。ただし、その手法が余り明確ではなかったので、それを提示したということである。

(原委員)
  発生源については、何を想定して不安な状況があるのか。

(土壌農薬課長)
  ダイオキシンによる土壌汚染については、例えば焼却の関連施設、農薬を含めた化学関連の由来のものが環境中に広く排出されているおそれがあるといわれており、自治体側からその概況を知りたいという要望が多いことから、その調査の手法を示している。

(原委員)
  農用地におけるダイオキシンについてはどのように考えればよいか。

(土壌農薬課長)
  農用地については、農用地におけるダイオキシン類濃度や農作物への移行実態についてさらに調査を進めた上で検討していきたいと考えている。

(岡田特別委員)
  CNP等の農薬からダイオキシンが出ているという調査結果は少ないので、農薬というよりは、収穫物を乾燥して焼くといった他のものが発生源になりうるのではないか。
  もう一つ確認したいが、ここでの「ダイオキシン」というのは、トータルのダイオキシンと理解してよいか。

(土壌農薬課長)
  国際的な合意として、毒性等価係数が毒性のあるダイオキシンについて設けられており、それを対象にしている。化学物質としてダイオキシンの同族体になるものの数はかなり多く、ダイオキシンとフラン、コプラナーPCBで200種類を超える。そのうち、ダイオキシン及びフランで17種、コプラナーPCBで12種が、国際的に合意されたTEFという毒性等価係数を持ったものである。
  2点目については、ご指摘のとおり、農薬あるいはそれ以外のものによる複合的な発生源としてあるだろうと思われるので、そういったものを総合的に見ていくこととしている。

(中川委員)
  先ほどの質問に関連するが、資料4の16ページの農用地における汚染に係る諸外国の評価のところに、植物中のダイオキシン類は主に大気からの移行であって、「根部からの吸収はほとんどないかあってもきわめてわずかであると考えられていること」と書いてあるが、他国の調査結果からほとんどないと言い切れるのか、それとも他国でもまだ言い切れていないのか。
  また、もし根から吸収しないのであれば、畜産物である家畜の汚染は、草を食べるからではなく一緒に口に入る土が原因なのではないか。資料4の16ページに、今全国的に調査を進めていると書いてあるが、その詳細についてお聞かせ願いたい。

(土壌農薬課長)
  まず、植物への大気や土からの寄与の割合については、大気由来のものが多いのではないかという文献はかなり多いのだが、それほど多くのデータがしっかりと揃っているわけではない。国によっても違う可能性があるので、日本独自のデータを得るべく、現在調査を進めている段階である。
  2点目の家畜が土そのものを食べるのではないか、ということについては、資料4の参考資料に海外の調査例に記載されているとおり、ニュージーランドのような家畜をずっと放牧し続けている国では、特に冬場に根を引っこ抜いてそのまま食べるため、結構土を食べるというデータがあるが、これは家畜の飼い方によって違うようである。従って、これも断定的な結論がいえない段階で、日本独自の調査の考え方をまとめていく必要がある。
  また、全国調査については、現在2つの調査をやっており、1つは、環境庁全体として、市街地、中都市を含め約400地点で全国的にやっている調査で、もう1つは、都道府県でおよそ1カ所ずつくらい、農用地土壌のダイオキシン濃度と、そこに生育する農作物のダイオキシン濃度を測定中であり、これらはできるだけ早くその調査をまとめたいと思っている。また、継続的に徐々に規模も大きくして、関連省庁、特に農作物を扱っている農水省とタイアップしながら調査を進めたいと考えている。

(亀若特別委員)
  ダイオキシン類対策特別措置法案において、環境基準の設定については6ヶ月という期限があるが、今の説明を聞くと、特に農用地については、データの蓄積にまだ時間がかかりそうだが、環境基準設定のタイムスケジュールについてはどう考えているか。

(土壌農薬課長)
  居住地については、今までかなり詳細な検討をいただいているので、この考え方をベースに検討していただけると思う。データが必要なものについては、まずデータを集積することに集中したい。法律や政府の指針でも、科学的知見の蓄積を図りつつ、検討していくことになっている。

(熊澤部会長)
  よろしいか。ただ今のご意見等を踏まえて、事務局で更に今後の検討に生かしていただきたい。
  次に、諮問事項について、事務局から紹介願う。

<事務局より資料5諮問文朗読>

(熊澤部会長)
  ご質問やご意見があればお願いする。

(山口特別委員)
  環境庁長官からの諮問文では、「貴審議会の意見を求める」となっているが、法律案では「基準を定める」とされている。関係如何。

(土壌農薬課長)
  ダイオキシン類対策特別措置法の公布6カ月後の法施行時までには、環境基準を設定する必要があり、これについての審議会の意見をいただくという趣旨である。

(水質保全局長)
  先ほどのタイムスケジュールについてのご質問についての事務局の説明に補足するが、別途の諮問は可及的速やかに行う所存だが、基準の設定については、科学的知見をベースに設定すべきものである。よって、知見が充実されたものについて順次基準が設定されていくことでご理解願いたい。

(中川委員)
  「土壌の汚染に係る環境基準の設定等について」の「等」とは何か。

(土壌農薬課長)
  法案や政府の指針には、環境基準以外にも対策をとるべき要件等が記載されており、また調査方法など全般についてご意見をいただきたいと考えている。

(熊澤部会長)
  他にないか。
  それでは、この諮問に関する審議の進め方だが、事務局の説明のように、この件については専門的な検討が必要であると考えられるので、議題4において、専門委員会を設置して審議いただいた上でお諮りしたいと思うがよろしいか。

             〔「異議なし」との声あり〕

(熊澤部会長) 
  それでは、次に、議題3の「土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等について」の審議に入る。本件も7月14日付けで環境庁長官から諮問があり、当部会に付議されている。まず諮問文について、事務局から紹介願う。

<事務局より資料6の諮問書朗読>

(熊澤部会長)
  何か質問等あるか。

(原委員)
  硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素がこの度土壌環境基準の追加項目に諮問された理由如何。

(事務局)    ほう素とふっ素と同様に、水質及び地下水について環境基準が設定されたところであり、従来、地下水の水質保全を図るという観点で定められている土壌環境基準についても、項目追加の考え方あるいは項目追加以外の方法も含めて諮問を行ったものである。

(原委員)
  その考えは分かるが、発生源が確定されていないと基準の設定は難しいと思うがどのように考えているか。

(土壌農薬課長)
  環境への排出源は、工場・事業場だけでなくて、生活排水、家畜のふん尿、施肥など非常に広範にわたるものであり、調査方法等も含めて検討したい。

(亀若特別委員)
  硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は、農用地において食料を生産するために肥料として土壌に投入されるため、水質からの考えとは性格がかなり異なる。測定方法についても、硝酸は負に帯電していることから水によく溶け、従来の検液1Lあたりの濃度で考えるのは問題があると思う。
 さらには、近年有機栽培を行う農業従事者も大勢いるが、その有機質が微生物に分解され無機化していく段階でこれが必ず出てくる。このような状況を踏まえ、環境基準の検討については慎重に対応する必要がある。

(佐竹委員) 
  確かに水道水源であれば、例えば硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ならばチアノーゼ、といった病気との関連があるという知見がヨーロッパ等にあるので、各物質を基準として取り上げるのはやむを得ないが、これを全国的な環境基準とする必要があるのか。全国一律に環境基準を定めるのはそれなりに意味があると思うが、今回のような物質になると、ほう素やふっ素も含めて、今ご指摘があったような問題がある。客観的な条件を定め、その条件を満たしたところを全部取り上げていくような制度の検討が必要ではないか。

(水質保全局長)
  水質環境基準の健康項目については、全国一律基準にならざるを得ず、規制を適用するに際して、事業場の特定施設を対象としている。ただ、今回の硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、対象となる生産行為、排出行為を行っている者は必ずしも事業場、特定施設を有しているわけではなく、生活排水中の窒素もいずれ硝酸性窒素になる。そのような状況において、健康項目であるという大前提の下に、どういう形で排水規制をかけるのかという基本的な問題があり、その対応について現在関係部局で検討している。その際に、今のご意見を十分に踏まえて検討を進めていきたい。
  一方、ほう素、ふっ素の問題については、特定事業場、特定施設から排出されるという点で、かなり明確な規制はかけ得るのだが、問題としては、例えばふっ素を含む鉄鋼スラグが現在道路用路盤材としてリサイクルされているが、ふっ素が土壌環境基準に追加されればそのリサイクルに影響を与えうる。もし人間の健康に影響を与えない形でリサイクルされるならば、リサイクルを促進していくというのは非常に重要な話であり、そういう実態をも十分念頭に置きながら、十分議論を進めていきたい。

(山口特別委員)
  ふっ素は土壌や岩石中に普遍的に存在しており、また、人間の骨を形成するのに必要な物質でもあるので、従来の毒物に対しての疫学的観点から環境基準を設定するという考え方を整理する必要がある。

(藤村委員)
  硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の問題は、確かに農業では必要であるし、動物の生活で必ず排出されるのだが、家畜の糞等による水道水源の富栄養化の問題や、穀物の輸入による海外からの移入などの問題もあり、土壌や水質に対する制御は必要であると考えられるので、十分な検討が必要である。

(佐竹委員)
  地下水の環境基準が決まれば、土壌の環境基準を検討するのは当然と思うので、関係者とよく協議して、現実的な処理をしていっていただきたい。客観的な考え方をきちんと示して運用すれば、関係者にも理解してもらえると思う。

(土壌農薬課長)
  ただ今のご意見、ご配慮を踏まえ、今後十分な検討を進めていきたい。

(原委員)
  硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の問題については、技術的な水準を決めるだけでは対応できないので、環境庁や農水省だけが責任を負うことなく、どこに本当の原因があるかということを踏まえる必要があると思う。

(熊澤部会長)
  他にないか。それでは、この諮問に関する審議の進め方だが、先ほどと同様にこの件についても、事務局の説明のように専門的な検討が必要と考えられるので、議題4において、専門委員会を設置して審議いただいた上でお諮りしたいと思うが、よろしいか。

             〔「異議なし」との声あり〕
(熊澤部会長)
  それでは、次に議題4の「土壌専門委員会の設置について」に入る。
  本部会の土壌に関する審議事項は、非常に多岐にわたり、かつ極めて専門的な分野に及ぶものと考えられる。一方、中央環境審議会議事運営規則第9条には、部会には必要に応じ専門委員会を置くことができると規定されており、また、同規則第11条には、部会の運営に必要な事項は部会長が定めると規定されている。そこで、本部会に土壌専門委員会を設置し、予め専門分野の科学的知見を踏まえた検討を行った上で、当部会における審議を進めることが適当かと思う。事務局から、この専門委員会の設置について説明願う。

<事務局より資料7について説明>

(熊澤部会長)
  それでは、このような内容で土壌専門委員会を設置したいと思うが、いかがか。

             〔「異議なし」との声あり〕

(熊澤部会長) 
  それでは、議事運営規則第9条に基づき、土壌専門委員会について原案のとおり決定する。
  次に、土壌専門委員会のメンバーだが、専門委員会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、部会長が指名するということになっている。そこで、資料7の別紙のとおり、本部会の委員から櫻井委員、特別委員から林委員及び山口委員、また、専門委員として名簿にある委員に参加願うことにいたしたいと思うが、この点について何かご意見あるか。

             〔「異議なし」との声あり〕

(熊澤部会長)   それでは、本部会の3名の委員と特別委員の方々にはよろしくお願いする。
  それから、専門委員会には委員長を置き、部会長の指名する委員又は特別委員がこれに当たるとことになっており、土壌専門委員会の委員長を指名させていただくがよろしいか。

             〔「異議なし」との声あり〕

(熊澤部会長)
  では、特に異存がなければ、林特別委員にお願いしたいと考えているが、いかがか。

             〔「異議なし」との声あり〕
(林特別委員)
専門的な知識を非常に広く必要とする分野であり、他の専門家の先生にいろいろ助けをいただいて、やらせていただきたいと思う。

(熊澤部会長)
  大変忙しいところ恐れ入るが、林委員によろしくお願いいたしたいと思う。
  それでは、この土壌専門委員会の公開の取扱いについて申し上げたいと思う。専門委員会は、部会での審議を行うための調査を行う場ということで、従来は公開の対象としないで、調査事項についてのメモのみを公開してきたが、ダイオキシン問題については国民の関心が高く、課題の性質が許す範囲でできるだけ公開性を高めていきたいと思う。
  公開に関する総合部会の決定に基づくと、その他必要な事項は部会長が定めるということになっており、部会長と専門委員長の間でその取扱いを相談することとしたいが、いかがか。

             〔「異議なし」との声あり〕

(熊澤部会長)
  では、そのように相談させていただく。
  では、最後に議題5の「その他」について、事務局から報告事項などがあるか。

(土壌農薬課長)
  次回は11月を予定しているのでよろしくお願いする。

(熊澤部会長)
  最後に私から本日の資料の取扱いについて説明しておきたい。
  前回の会議の最後にも説明したように、非公開の審議に提出された個別の資料の公開・非公開は部会長が判断することとなるが、具体的には本日の資料のうち、資料1〜7及び参考資料1-1〜1-4と2-1、2-2を公開できる資料とする。
 それではその他、本日の審議全体について、特にご意見等があればお願いする。
 ないようであれば、以上で本日の土壌農薬部会を終わらせていただく。
      
−−了−−