会議は公開で行われた。
(1)実証試験要領について
- 事務局から、資料1に基づき説明。
- パブリックコメントの意見1に対応して、実証試験で使用する関連機器について定期的な校正等を行って適正な測定精度が担保されたものを使用することは重要である。ただし、「定期的」あるいは「適正」の具体的な意味については、GLP等での事例を参考にして整理しておく必要がある。
- 申請する実証機関の中にはGLPを取得していない機関もあることから、
関連機器の校正等について、実証試験要領には具体的な記載をせず、実証機関の選定や実証試験の実施過程において適正な測定精度が担保されていることを、実証機関が設置する技術実証委員会で確認していくことが現実的な対応である。
- パブリックコメントの意見5に対応して、製品の測定範囲内における低濃度、中濃度、高濃度域での評価は、「測定範囲」の項目で確認している。そのため、「繰返し再現性」の項目における調製濃度については、製品の測定範囲内での直線域で設定して確認することのみで良いことから、「調製濃度は、製品の測定範囲内の直線域に設定する」と変更するのが妥当である。
- 実証機関が有する機器分析能力のチェックは重要であるため、実証機関の選定に際して充分留意する必要がある。
- 実証試験におけるデータの信頼性を担保するため、GLP等で採用されている生データの記録提出の義務付け等を参考に、実証試験の実施過程で技術実証委員会等によりチェックしていくと良い。
- 本日の議論を踏まえ、実証試験要領を策定してプレス発表の準備を進めていくものとする。
(2)実証機関の募集・選定について
- 事務局から、資料2、3に基づき説明。
- 実証試験結果の提供に伴い、ユーザーが環境調査等での利活用を検討し、社会での技術普及が促進されることになれば、本モデル事業の趣旨に合致した成果になると思われる。
- 実証試験の実施にあたって、試験を外部委託することは本技術分野に馴染まない部分もあるので、実証機関が中心となって試験を進めていく姿勢を申請書類に基づき審査していくこととする。
- 資料2のうち、「実証対象機器」という表現は、本技術分野の特性をふまえて、「実証対象製品」に変更する。
- 資料3の申請書類の中では、実証機関への応募動機について、実証対象技術を用いた環境調査への活用の意気込みを確認することが重要である。そのため、別添7については、実証試験に対する意気込み等として、参加理由に加えて、環境調査への活用のアイデア等の記載も求めるものとする。
- 申請書類の別添7以降の順序は、「類似事業への実績について」、「実証試験で対象とする物質群の中から対応可能な化学物質について」、「実証試験への応募動機について」で再編成し、他の書類内容をふまえて全体的な視点から応募動機等の記載ができるようにする。
(3)今後のスケジュール
- 実証機関の選定にあたっては、実証機関の公募後における申請数や申請書類の内容等を勘案しながら、必要に応じてヒアリングや訪問等も検討していくものとする。
- 最終的な実証機関の選定段階では、必要に応じて新たな補足資料の提出も求めていくものとする。
- 実証機関選定までの具体的な予定は、8月31日が「実証試験要領の公表」、
8月31日~9月13日が「実証機関の公募受付」、9月下旬が「第2回ワーキンググループ会合開催による実証機関の選定」としている。
- 第2回ワーキンググループ会合は、実証機関の具体的な選定を行うため、
非公開とする。
(4)その他
- 議事要旨は、事務局でまとめた後、検討員のご了解を得た上で、環境省のホームページで公開したい旨、事務局から説明し、了承された。
(文責:事務局速報のため、事後修正の可能性あり)