III.PCB使用安定器の保管、管理について


  取り外したPCB安定器は、以下の要領で廃棄物処理法に基づき施設管理者において保管していただくことになります。

1.法令上の取扱い

[1]使用済みのPCB使用安定器(コンデンサ)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、「特別管理産業廃棄物」の中の「特定有害産業廃棄物」に指定された「PCB汚染物(金属くず)」に該当します。

[2]使用済みのPCB使用安定器(コンデンサ)は、現在、処理施設がないので「施設管理者(施設所有者)」が保管、管理することになります。

2.保管、管理について

[1]特別管理産業廃棄物の保管方法については、「特別管理産業廃棄物保管基準」(廃棄物処 理法施行規則第8条の13)に定められています。(別紙2を参照)

[2]特別管理産業廃棄物を保管する事業所には、「特別管理産業廃棄物管理責任者」(厚生省令で定める資格を有するもの。)を置くこととなっています。

[3]保管に際しては、様式の定めはありませんが、帳簿又は一覧表に保管日、種類(○○安定器又はコンデンサ)及び数量を記録し、管理することが望まれます。(ただし、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上の義務ではありません。)

3.問い合わせ先
  本件に関するお問い合わせは、最寄りの都道府県・保健所設置市の産業廃棄物担当部局もしくは下記にお願いします。

   (社)日本照明器具工業会
   電 話  (03)3833−5747
   FAX  (03)3833−8455
   〒110-0005 東京都台東区上野3-2-1 フジオビル7F