別紙2

使用済みPCB安定器の保管方法

  PCB廃棄物の保管にあたっては、廃棄物処理法施行規則に定められている「特別管理産業廃棄物保管基準」にしたがって保管することが必要です。
  基準の内容及び具体的に考えられる保管方法は、次のようになります。

1. 周囲に囲いが設けられていること。
保管場所に容易に他人が立ち入ることがないようすべきであり、倉庫や保管庫など施錠 ができる場所が望ましい。

2.廃棄物の種類などを表示した掲示板が設けられていること。
掲示板は、縦横60p以上とし、以下の事項を表示したものであること。

[1] 特別管理産業廃棄物の保管場所であること。
[2] 保管する特別管理産業廃棄物の種類
[3] 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

3.飛散、流出、地下浸透、悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。
ドラム缶などの密閉容器で保管することが望ましい。

4. ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

5.他の物が混入するおそれのないよう仕切りを設けること等の必要な措置を講ずること。

6.PCB廃棄物については、容器に入れ密封すること等揮発の防止のために必要な措置及び高温にさらされないために必要な措置を講ずること。

  4.5.6.を含めて、ドラム缶などの密閉容器で保管することが望ましい。
  なお、ボイラー室など高温にさらされる場所は、避けるべき。

7.PCB汚染物又はPCB処理物については、腐食防止のために必要な措置を講ずること。
  ドラム缶などの密閉容器で保管することが望ましい。