ヘキサクロロベンゼンを含有する産業廃棄物の処理について
(情報提供)

 

     

平成18年4月10日
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室


今般、テトラクロロ無水フタル酸等の化学物質の合成過程において、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づく第一種特定化学物質であるヘキサクロロベンゼンが副生することが明らかとなりました。
 
 今後、各事業者においてヘキサクロロベンゼン低減に向けた取組が進められることが想定されますが、その過程において発生する、ヘキサクロロベンゼンを含有する廃棄物については、ヘキサクロロベンゼンによる環境汚染の進行を防止する観点から適切にその処理がなされることが必要です。
 
 このため、環境省は、これまでに判明した、[1]テトラクロロ無水フタル酸の製造・輸入・出荷又は使用を行う事業者、[2]テトラクロロ無水フタル酸を原料とした顔料・染料の製造・輸入・出荷を行う事業者、[3]ピグメントブルー-15を塩素化して製造される顔料・染料の製造・輸入・出荷を行う事業者 に対し、ヘキサクロロベンゼンを含有する廃棄物の処理に係る基本的考え方について、別添の文書により情報提供いたしました。
 

 
(別添)  ヘキサクロロベンゼンを含有する産業廃棄物の処理について(情報提供)(PDF 107KB)