環境保健部環境リスクの低減化審法に基づく届出等のご案内

     

- 少量新規化学物質の申出手続について -

     
(12月13日) 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室



 平成24年度第1回(平成24年1月20日(金)〜1月30日(月))における化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。) 第3条第1項第5号に基づく少量新規化学物質の製造及び輸入の申出については、下記のとおり受け付けますので、申出の際には十分ご注意ください。


【注意事項】

○  申出物質がオニウム塩である場合には、オニウム塩の対イオンの構造コードを記載した資料の提出をお願いしておりましたが、提出不要となりました。

○  継続として申出するものについては、確認通知書の写しをお持ち下さい。なお、確認通知書は表紙だけではなく別紙部分も含みます。下記の各注意を含め、今一度記載にあたって本案内をご確認下さい。

○  平成22年12月第4回から申出システムVer.4.0に切り替わっております。電子による申出の場合は、必ず ダウンロード及び既存データがある場合はデータ移行を行ってください。なお、上記のバージョン変更により、返送先データの入力するシステムになっており、平成22年12月 より電子の申出については、返信用封筒が不要になりました。そのため、返送先データの入力を忘れず行って下さい。
また、Windows Vista/7 Professional対応版も公開しております。(既にお使いのシステムが申出システムVer4.0であれば変更の必要はありません。)

○  新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和49年4月15日厚生省・通商産業省令第1号。以下「省令」という。) が改正され、平成22年4月1日より施行されております。それに伴い、従来の申出書の様式(様式第9)及び確認通知書別紙の様式が変更されていますので、必ず新しい様式により申出を行ってください。 旧様式による申出については、受け付けいたしません。

○  経済産業省では、入館制限を実施しておりますので、申出の際には「少量新規化学物質申出手続きで来省される方へのお知らせ」をご覧ください。
   
 
 
1 申出の方法
 
1−1 電子による申出の場合
 
   インターネットを経由した申出(別添1参照)を受け付けています。申出の際には5−1(電子による申出の場合)の注意事項にご留意の上、決められた期間内に手続を終了してください。
   なお、インターネットを経由した申出の際に使用するシステム (以下「申出システム」(注1)という。)が公開されています。申出には、平成22年12月第4回から申出システムVer.4.0に切り替える必要がありますので、必ずダウンロード及び既存データがある場合はデータ移行のうえ、返送先住所等の入力を行ってください。
   
※ 電子による申出を行う場合は、あらかじめe-Govを利用するためのシステム(以下「e-Gov電子申請システム」という。)(注2)及び「商業登記に基礎を置く電子認証制度」に基づく電子証明書を準備する必要がありますのでご注意ください。
   
1−2 書類による申出の場合
 
   申出に当たっては、 別紙1に掲げる書類を提出して下さい。また、書類はA4判で作成してください。
 なお、申出に必要な提出書類は、厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室、 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室及び環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室が用意した 所定の用紙又はそれと同様のものであってパソコン等で作成した用紙を使用してください。
   
2 受付期間及び受付時間
(1)受付期間
 
  第1回:平成24年1月20日(金)〜1月30日(月)
  (平成24年4月1日〜平成25年3月31日までの製造又は輸入分)
  土曜日及び日曜日は受け付けしておりません。
 
(参考)
  第2回:平成24年6月1日(金)〜6月8日(金)
  (平成24年7月1日〜平成25年3月31日までの製造又は輸入分)
   
  第3回:平成24年9月3日(月)〜9月10日(月)
  (平成24年10月1日〜平成25年3月31日までの製造又は輸入分)
   
  第4回:平成24年12月3日(月)〜12月10日(月)
  (平成25年1月1日〜平成25年3月31日までの製造又は輸入分)
   
(2)受付時間
 
 (2)−1 電子による申出の場合
 
 電子申出につきましては、修正を指示されることのない申出データ (修正の指示に従って修正されたものを含む。)の形で、各申出期間の最終日の16:30までに(可能であれば受付最終日の前日までに)経済産業省のサーバに到達するよう送付してください。申出書の内容に修正があった場合、正式受理までに半日から1日程度かかる場合がありますので、その点ご留意の上ご送付ください。
 
 (2)−2 書類による申出の場合
 
   10:00〜12:00及び13:30〜16:30(時間厳守。可能であれば受付最終日の前日までに)に申出を行ってください。正式受理までに半日から1日程度かかる場合があります。
 
3 受付番号の予約(第1回の受付期間での書類による申出の場合に限る。)
 
(1)   第1回の受付期間での申出の場合において、20件以上の申出がある事業者については、以下の手順にしたがって、事前に受付番号の予約を行って下さい。

 あらかじめ申出件数を確定した上で、平成24年1月6日(金)〜1月13日(金)17:00までに経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室審査班(qqhbbfa@meti.go.jp)へ、件名「平成24年度少量新規手続き受付番号予約」とし、本文に下記項目をメール本文に記載し送付ください。(受付番号予約申込書の受付は、厚生労働省及び環境省では行っておりませんのでご注意下さい。)
なお、一旦、受付番号の予約を行った場合には、その後の受付番号予約件数の変更は原則として行いませんのであらかじめ申出件数を確定された上で申込をしてください。

会社名:
担当者名:
連絡先(メールアドレス・電話番号):
予約件数:○件
第1希望受付日:○日(午前or午後)
第2希望受付日:○日(午前or午後)
第3希望受付日:○日(午前or午後)

*1 第1希望から第3希望の全て記載下さい。調整を行いますが、必ずしも希望のものとなる訳ではありません。
*2 午前か午後かの別を記載下さい。
   
(2)   申出者が受付番号予約申込書を提出し、予約番号を受けた場合には、その番号を当該物質に係る申出書の「少量新規化学物質電算処理コード」の受付コード欄及び「申出化学物質一覧表(確認通知書の別紙)」の受付番号欄にあらかじめ記入したものを申し出される際に提出してください。
   
(3)   受付番号の予約を行った申出者には、あらかじめ申出書の受付日及び午前、午後の別を指定させて頂きますので、必ず指定された日時に申出手続を行ってください。詳細な時間の予約は指定しませんので、指定された午前、午後の範囲内で手続下さい。
 
4 申出に際しての注意事項
 
(1)   申出をしようとする化学物質については、製造又は輸入の実績及び今後の計画等により確度の高いものに絞り、 申出の必要性の少ない物質については、申出を控えていただくようご協力ください。また、申出数量については、前年の製造又は輸入の実績数量を十分考慮し、計画のない化学物質の申出、あるいは計画している数量以上の申出は厳に慎んでください。
   
(2)   製造予定数量及び輸入予定数量を 合計した数量が1トンを超える場合には、不確認又は申出数量の調整を実施する場合があります。
   
(3)   電子申出データの入力ミス及び提出書類の記載ミスは、事務処理に 多大な支障を及ぼすため、申出内容には誤りのないよう、申出者が事前に十分点検して下さい。特に新規化学物質の名称、構造式、 成分組成及び少量新規化学物質電算処理コードについては、誤りのないよう厳重な点検を行ってください。誤りのある申出により確認を 受けた場合には、虚偽の記載としての確認の取消や新規化学物質の未届け製造・輸入として化審法違反に問われる場合がございますので、 十分ご注意ください。なお、申出後(電子申出の場合は「受理」後とする。)の化学物質の名称等記入内容の変更は認めておりません。
   
(4)   「少量新規化学物質電算処理コード」における会社コードは、 過去に申出を行った場合には直近の年度に使用した会社コードを使用してください。初めて申出を行う場合又は会社コードが不明の場合は、 空欄にしてください(電子申出の場合を除く。)。
   
5 申出書類等の提出方法
 
5−1 電子による申出の場合
 
(1)申出者コードについて
 
   電子申出は申出者が自己のパソコンからインターネットを介して経済産業省の サーバに申出データを送信する場合、次のような手順となります。
 
[1]  今回新たに申出を開始しようとする場合
   電子申出を開始する場合には、各申出期間に先立ちあらかじめ公表される 期間中に、様式第14の電子情報処理組織使用開始申出書(別添2)により申出者確認コードを申し出て、申出者コードの付与を 受ける必要があります。申出者が、適宜設けられる期間内に様式第14の正本3通及び返送先を記載し必要な額の切手を貼付した 返信用封筒を経済産業省(注3) に提出(郵送可)して 当該申出を行うことにより、経済産業省から申出者コードの通知書が交付されます。(次回以降の申出については、 本手続きは必要ありません。)
  今回の申出期間(1月20日〜1月30日)については、申出者確認コードの申出期間を以下のとおりとします。

  平成23年12月13日(火)〜平成24年1月6日(金)
 
[2]  電子情報処理組織使用開始申出書の申出内容に変更が生じる場合
    申出者コードが付与された後に、様式第14の電子情報処理組織使用開始 申出書に記載して提出した内容(会社名、所在地、代表者名等)に変更が生じる場合(申出手続期間中に生じる場合も含む。)は、 様式第15の電子情報処理組織使用変更届出書(別添3)の正本3通により下記提出期限までに変更内容を経済産業省(注3) に提出してください。
 今回の申出期間(1月20日〜1月30日)については、変更内容の連絡期限を以下のとおりとします。

  平成24年1月6日(金)迄
 
   ※変更内容があるにもかかわらず変更届出がなされなかった場合、少量新規化学物質の申出手続自体が無効になる場合もあります。
   
(2)申出
 
[1]  申出データの作成
    申出者は、経済産業省ホームページを通じて配布されている 申出システム(注1)を用いて申出データを作成してください。
 
  ※省令の改正により、製造と輸入の両方を行う場合でも、1つの申出書による申出となりました。 その場合は、「製造予定数量又は輸入予定数量」の欄には、製造・輸入の合計数量を入力してください。 また、「事業場の名称」、「所在地」、「新規化学物質を輸入しようとする場合にあっては、当該新規化学物質が製造される国名及び 地域名」の各欄に必要事項を記載してください。
 
[2]  申出データの送信
    申出者は、[1]で作成した自社分の申出データを一括して、 e-Gov電子申請システム(注2)の電子申出様式に添付し、 インターネットを介して送信してください。
  イ)申出の到達
    申出は、自動及び目視の確認 (注4)の結果、不備がないと確認された時点([4]イ))で到達したものとみなされます。
[2]から[4]イ)に要する時間は、申出の混雑状況にもよりますが、少なくとも1日程度は要すると見込まれます。
  このため、十分な時間的余裕をもって(可能であれば受付最終日の前日までに)最初の送信を行ってください。特に、1回の申出期間に多数の物質を申し出る場合は、注意してください。
  ロ)多数の物質の申出
    多数の物質を申し出る場合には、必ず1回にまとめて送信して下さい ([3]ロ)または[4]ロ)以降で申出の修正を送信する場合を含む。)。
  なお、[3]ロ)または[4]ロ)以降で修正した申出の送信に際し、新たに物質を追加しようとして申出データを作成して送信しても、 受理できません。
   
[3]  受理状況の把握
    申出データ送信後、e-Gov電子申請システムにより、 自動確認の結果に基づく仮受理状況(注5) を確認して下さい。
  イ) 仮受理された場合
    [4]に進んで下さい。なお、その際に示される受付番号を確認してください。
  ロ) 不受理の場合
    申出に不備のあった場合には受理できませんので、 内容を再確認し、[1]から再度実施してください。
 
[4]  仮受理後の目視確認結果の把握
    申出データの仮受理後、適宜、e-Gov電子申請システムにより、 目視確認の結果に基づき送信される審査状況を確認してください。
  イ) 修正指示がなかった場合は、受理となり、申出手続は終了です。
  ロ) 修正指示があった場合には、当該箇所を修正して再送信し、[5]に進んでください。
   
[5]  仮受理後の修正が受理されたことの確認
    再送信後、適宜、e-Gov電子申請システムにより、 修正が受け入れられ、申出が受理されたことを確認してください。
 受理されなかった場合には、[4]ロ)から再度実施してください。
   
 
     
 
  (注1) 申出においては、必ずver4.0以上のバージョンを入手の上、申出を行ってください。申出システムの入手方法及び操作説明書等については、次のURLにて御確認ください。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/shinki_shoryo_denshi_program.html
なお、申出システムVer.4.0の稼動条件は、以下のとおりです。
【OS】Windows 98 Second Edition/NT 4.0 Workstation/Me/2000 Professional/XP Professional/Vista/7 Professional 日本語版
 
  (注2) e-Gov電子申請システムの入手方法等については、次のURLにてご確認ください。
http://www.e-gov.go.jp/index.html
 
  (注3) 様式第14(返信用封筒を含む。)、様式第15の提出先は次のとおりです。
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1−3−1
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
  返信用切手の必要金額の目安は次のとおりです。
  「普通」の場合→「書留」540円、「簡易書留」420円
  「速達」の場合→「書留」810円、「簡易書留」690円
 
  (注4) 申出後の確認は、仮受理前及び仮受理後の2段階で行われます。
    仮受理前の確認は、申出者の同一性、記入すべき欄が空欄である等を 自動で確認するものです。不受理の場合には、どこに問題があるかが表示されます。
仮受理後の確認は、名称、構造式、物理化学的性状、成分組成及び用途の5項目についての内容の確認が中心です。 不受理の場合には、修正箇所の指示が行われます。
 
  (注5) 受理(仮受理を含む。)状況の表示は、概ね1日2回更新される予定です。
 
  (注6) 確認又は不確認通知書受領のための返信用封筒は、電子による申出の場合は平成22年12月より 不要になりました。
     
5−2 書類による申出の場合

[1]   提出書類は、必ず会社ごと(部署別、事業所別の申出は 混乱の原因となりますのでご遠慮ください。)に一括して直接提出してください。
 なお、申出受付の際に提出書類の記載内容等について質問を行う場合がありますので、必ず提出書類の記載内容等に ついて詳しい知識を有する担当者が直接持参して下さい。また、郵送による受付は行っていません。

 ※省令の改正により、製造と輸入の両方を行う場合でも、1つの申出書で申出となりました。その場合は、「製造予定数量又は輸入予定数量」の欄には、 製造・輸入の合計数量を記載してください。また、「事業場の名称」、「所在地」、「新規化学物質を輸入しようとする場合にあっては、当該新規化学物質が製造される国名及び地域名」の各欄に必要事項を記載してください。

[2]  平成24年度第1回(平成24年1月20日〜1月30日)の受付場所については、以下のとおりです。
 
  経済産業省本館地下2階講堂
  (東京都千代田区霞が関1−3−1)
 
   
6 その他
(1)   継続として申出する者については、確認通知書の写しをお持ち下さい。引き続き同じ物質の申出を行う場合には、平成24年度の申出書の作成及び提出を以下のとおり行ってください。
   
  (i) 物質名称の確認及び前年度受付番号の確認
    申出書と提出頂いた確認通知書の別紙について異なるものが多々見受けられますので、申出書及び 確認通知書の別紙の記載にあたっては、こちらから発送させて頂いた確認通知書の物質名及び前年度受付番号が合っているかご確認のうえ、申出して下さい。 
  (ii) 提出に当たっての注意事項
  [1]   継続物質の申出を行う場合は、提出書類(「少量新規化学物質申出書類一式」 (別紙1参照)に加え、必ず(1)の発送された確認通知書の写し(表紙だけでなく別紙部分も含みます)を持参してください。
  [2]   継続物質を含む複数の物質の申出を行う場合、その順番は継続物質から、 新規に申出する物質に続くようにしてください。(なお、申出書(正本3部)と写し1部について、同じ順番でそれぞれを 束ねてください。)
  [3]   継続物質の申出については、新規の申出と区別するため、申出書(正本)の写しに、 赤マジックペンで丸印(場所は申出書の写しの右上欄外として下さい。)を付けて下さい。
   
(2)    e-Gov電子申請システム(データを作成する申出システムを除く)の操作のお問い合わせ等はe-Govヘルプデスクが担当していますので、詳しくは以下のURLでご確認ください。
http://www.e-gov.go.jp/index.html
   
(3)   本件については厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)、経済産業省ホームページ(http://www.meti.go.jp/の政策ページ内)及び環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/)からもご覧になれます。
(4)  本申出に係る問い合わせについては、以下の連絡先が担当します。

 (連絡先)


経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
 (電話番号) 03−3501−0605
(所在地)  〒100-8901
東京都千代田区霞が関1−3−1
(E-mail)  qqhbbfa@meti.go.jp
   

(参考)少量新規化学物質製造・輸入申出書等の作成について

 申出書の作成に当たり、問い合わせの多い事項、及びご注意頂きたい事項について 以下に記しますので、参考としてください。これ以外の点についても、申出書等の記入に誤りや記入漏れがないか、再度ご確認ください。 誤りのある申出により確認を受けた場合には、虚偽の記載としての確認の取消や新規化学物質の未届け製造・輸入として化審法違反に問われる 場合がございますので、十分ご注意ください。なお、申出書の記入に誤りがあった場合、捨印による修正ができなければ受理できません。
 
1.申出書等について
(1)  様式
 平成22年度第2回より申出書の様式が変更になっておりますので、 新しい様式を使用してください。様式の変更点は以下のとおりです。
[1]「製造」と「輸入」の区別をなくしております。製造と輸入の両方を予定している場合でも、1つの申出書で申出を行ってください。
[2]新規化学物質の名称をIUPACによる命名法によらないこととしました。新規化学物質の名称については商品名や略称等でも申出が可能ですが、 構造式、物理化学的性状、電算処理コード等のその他の項目の記入については、誤りのないことを十分に確認した上で提出するようお願いします。

(2)  「事業所の名称」及び「所在地」
  実際に製造する会社・事業所の正式な名称及びその所在地(ビルの名称等は不要)を記入してください。 製造と輸入の両方を予定している場合には、「新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名」の欄に、国名又は 地域名も記載してください(電子による申出の場合は、「参考事項」の欄に入力してください。)。

(3)  「新規化学物質の名称」
  IUPAC名称は日本語で記入してください。なお、商品名や略称等でも構いませんが、必ず、製造・輸入された物質が、 確認を受けた物質であることが識別できる名称にしてください。

(4)  「構造式」
  [1]記載欄に収まらない場合は別添としてください。
  [2]官能基の名称などを略号表記しないようにしてください。
  [3]構造式が不明な場合はその製法の概略を記載するとともに推定構造も記載してください。

(5)  「成分組成」
   製品中の成分について合計が100%となるよう記入してください。1%以上含まれる新規化学物質に ついては、原則申出の対象となります。化審法に従った手続を行っているのであれば、その旨記載してください。 既存化学物質を含有する場合は、その物質の官報公示整理番号も記入して下さい。

(6)  「確認を受けようとする年度」
   年度は元号で記入してください。(例:平成24年度)

(7)  「製造予定数量又は輸入予定数量」
  製造と輸入の両方を予定している場合は、製造と輸入の合計数量を記載してください。

(8)  「参考事項」
   申出を行う物質が過去に確認を受けたことがある物質である場合には、 過去の確認通知の日付、当時の受付コード(例:+18023や−9543の±で始まる数字)、その通知に記載された確認数量、その年度の実績数量を記入してください。過去、 複数年度に渡り申出を行ったことがある場合には、直近の年度について 記載してください。その年度に複数回申し出ている場合は、各申出について漏れなく記入してください。過去に、同一物質について、 製造と輸入で別々に申出を行った場合は、両方の確認通知の日付等を記載してください。

(9)  「申出年月日」
   元号で記入して下さい。(例:平成24年1月20日)

(10)  「代表者の役職名」
   同一事業者の申出であるにもかかわらず、代表者の役職名が 統一されていないことがありますので、ご注意ください。

(11)  「印」
   代表者印(例:社長印)は必ず押印してください。

(12)  「連絡担当者」
   申出内容の確認は連絡担当者宛に行いますので、連絡担当者の所属会社等が申出者と異なる場合は、連絡担当者欄に所属会社名、住所、担当者名 及び連絡先電話番号を記入してください。

(13)  あて先は3大臣あてとなりますのでご注意ください (様式第9(別紙2)参照)。
また、申出書(正本)には修正液等による修正を絶対に行わないでください。(修正液等により修正された申出書は受理できません。)

(14)  申出書の上部に代表者印を捨印として押してください。

(15)  ご記載いただく書体は明朝体での記載をお願いします。
   
2.少量新規化学物質電算処理コードについて
(1)  電算処理コード全般
  ・用途コードの全量中間物かどうかを表す「+」「−」や、 前年度受付コードの「+」「−」など、電算処理コードの記載に漏れがあることがよくあります。提出前に、記載漏れがないか 再度ご確認下さい。
  ・電算処理コードの記載内容と、申出書の上の部分で記載された内容 (前年度の確認数量・実績数量、申出数量等)が一致しているかご確認ください。

(2)  「[2]用途コード」
   平成22年度第2回より、監視化学物質等に合わせ用途コードが変更になっております。 用途分類のコード表は左欄の二桁の数字を記載いただき、用途が複数ある場合は比率が大きいものを記載してください。 なお、右欄の詳細用途分類コード(a、b、c等)の記載は不要です。

(3)  「[4]過去の確認物質」
   前年度に限らず、過去に申し出たことのある物質の場合(申出を行ったが不確認であった場合を含む。)は 「1(=ある)」を記入してください。

(4)  「[5]前年度の確認数量」及び「E前年度の実績数量」
  ・「[4]過去の確認数量」を「2(=ない)」にした場合は空欄にして ください。「1(=ある)」の場合で、かつ実際に確認・実績のある場合はそれぞれその数量を、確認・実績のない場合は (前年度に申し出ていない場合を含む。)はそれぞれ「0(kg)」と記入してください。
  ・前年度に複数回申し出た場合は、それぞれ総量を記入してください。

(5)  「F前年度の受付コード(受付番号等)」
  ・前年度に申し出ていない場合は空欄にしてください。
・前年度に複数回申し出た場合は、最初の受付番号(数字の小さい番号)を記入してください。
・前年度に製造と輸入のそれぞれで確認を受けている場合は確認数量が大きいものをご記載ください。

(6)  「H受付コード」
   ・製造,輸入の記号について、製造と輸入の両方を行う場合には「±」を記入してください。

   
3.申出書の部数について
  正本は3部作成してください(別紙1参照)
   
4.申出化学物質一覧表(確認通知書別紙)について
(1)  平成22年度第2回より、申出化学物質一覧表(確認通知書別紙)も 様式が変わりましたので、新様式でご提出ください。(標題及び数量の各項目に製造及び輸入の区別がなくなったため、「製造・輸入」を削除)

(2)  「少量新規化学物質の名称」及び「数量」が、申出書に記載された「新規化学物質の名称」及び「製造予定数量又は輸入予定数量」とそれぞれ一致しているかご確認ください。

(3)  申出する化学物質数が多く、一覧表が複数枚になる場合には、できるだけ1枚につき10物質ずつ記載してください。

(4)  行が余った場合は、余った行の最上段の行に「以下余白」と 記載してください。

(5)  ご記載いただく書体は明朝体での記載をお願いします。