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化学物質アドバイザーの活用場面

リスクコミュニケーションでの活用

◆ 化学物質アドバイザーは実際に活躍しているの?

これは、リスクコミュニケーション事例集(ファイザー(株)名古屋工場、平成17年10月25日開催)で取り上げたリスクコミュニケーションの一場面です。事業者からの取組説明や工場見学を終えた後に、参加者を交えた質疑応答を行いましたが、その際に化学物質アドバイザーは市民から質問に対して回答し、誤った理解を訂正して参加者の理解の促進に役立ちました。ここでは、部分的に意見交換の様子を抜粋して要約したものを御紹介します。

化学物質関連法規の解説の例
市民:
PRTR法の集計結果はどのように公表しているのですか?
化学物質アドバイザー:
国からまとめたデータが公表されています。県がまとめたものもありますし、事業者が独自に公表しているものもあります。個別の事業所のデータが必要な場合は、国に要請してデータを入手することも可能です。
事業者は、環境中への排出量、産廃業者等への移動量を報告することになっています。取扱量は基本的には開示義務がありませんが、公表されればどれだけ取り扱っていてどれだけ排出されたかという目安になります。
誤った理解に基づく議論の軌道修正を行った例
市民:
地域懇談会にふさわしいデータとして、環境省への報告したホームページに載っている情報を示して議論したいので、データを示してください。
化学物質アドバイザー:
PRTR法に基づく環境省への報告と環境報告書を混同されているようなので説明します。事業者のホームページの情報は、環境報告書の代わりに掲載されているもので、環境報告書の内容をほぼ満足しています。アメリカの本社も印刷物ではなくインターネットで公開しています。環境報告書は環境省に報告する義務はありません。一部大企業では立派な環境報告書を作って株主や関係者に配布していますが、これを発行する義務はありません。
PRTR法の届出は、専用のフォームがあります。どの化学物質をどれだけ使ってどれだけ排出したかという数値が単に書いてあるだけです。
会場風景
会場風景