制定地方公共団体名 | 条例等の名称 | 制定年月日 | 条例等の概要 | 条例等のURL |
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鹿児島市 | 鹿児島市環境保全条例 | 平成16年3月23日 | 【地下水の保全】 ・吐出口径40mm以上の揚水設備により地下水を採取しようとする者は、採取の届出および毎年の揚水量報告をしなければならない。 |
鹿児島市環境保全条例 |
枕崎市 | 枕崎市民の環境を守る条例 | 昭和54年3月31日 | 【地下水の採取の届出等】 第49条 井戸又は揚水設備により規則で定める量以上の地下水を採取しようとする者は、当該井戸又は揚水設備ごとに、次の各号に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。 |
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出水市 | 出水市環境基本条例 | 平成18年3月13日 | 自然環境・生活環境の保全 | 出水市環境基本条例 |
指宿市 | 指宿市水道水源保護条例 | 平成18年1月1日 | 水源の水質保全と水量の保護(唐船峡京田湧水の保護を目的とする) | 指宿市水道水源保護条例 |
指宿市 | 指宿市環境保全条例 | 平成18年1月1日 | 自然環境の保全、公害の防止 | 指宿市環境保全条例 |
垂水市 | 垂水市環境基本条例 | 平成25年12月20日 | 自然環境・生活環境の保全 | 垂水市環境基本条例 |
霧島市 | 霧島市水資源保全条例 | 平成29年3月31日 | 霧島市の水資源保全のため、健全な水循環の維持、回復のための取組や水資源が適正に利用されることなどを目指す。 | 霧島市水資源保全条例 |
日置市 | 日置市環境保全条例 | 平成17年5月1日 | 井戸又は揚水設備により、規則で定める量以上の地下水を採取しようとする者は、当該井戸又は揚水設備ごとに、次の各号に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。 | |
湧水町 | 湧水町水道水源保護に関する条例 | 平成17年3月22日 | 水質の汚濁を防止し、清浄な水及び水量を確保するために水源を保護する。 | |
南種子町 | 南種子町自然保護条例 | 昭和47年6月23日 | 水源かん養地域の保護区指定 水源かん養保護区における開発行為等の届出 |