制定地方公共団体名 | 条例等の名称 | 制定年月日 | 条例等の概要 | 条例等のURL |
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北海道 | 北海道水資源の保全に関する条例 | 平成24年3月30日 | 水資源の保全に関し、基本理念を定め、並びに道、事業者、土地所有者等及び道民の責務を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項、水源の周辺における適正な土地利用の確保を図るための措置その他必要な事項を定めることにより、水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、もって現在及び将来の道民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 | 北海道総合政策部土地水対策課HP |
釧路市 | 釧路市環境基本条例 | 平成10年12月18日 | 環境の保全及び創造について、基本理念を定め、市民が健康で文化的な生活を営むうえで必要とする良好な環境を確保することを目的とする。 第7条の施策の基本方針で、水等について良好な状態の保持及び湿原、水辺地等多様な自然環境を適正に保全することを定めている。 | 釧路市環境基本条例 |
苫小牧市 | 苫小牧市水道水源の保護に関する指導要綱 | 平成9年4月1日 | 水源保護地域の指定、当該地域内の河川排水基準を設定し、事業所等の事前協議や水源保全協力要請を行っている | |
苫小牧市 | 苫小牧市水道水源の保護に関する指導要綱 | 平成9年4月1日 | 水源保護地域の指定、当該地域内の河川排水基準を設定し、事業所等の事前協議や水源保全協力要請を行っている | 「苫小牧市水道水源の保護に関する指導要綱」に関する手続き |
千歳市 | 千歳市環境基本条例 | 平成10年6月30日 | 第16条において水源の保全について規定しておりナイベツ川湧水は、千歳市の水道水源となっている。 | |
帯広市 | 帯広市公害防止条例 | 平成10年3月24日 | 第2節 土壌汚染、地盤沈下に関する規制(地盤沈下)第15条 工場等において動力を用いる設備を設けて地下水を採取する者は、地下水の採取に伴う地盤の沈下を防止するよう努めなければならない。 | 帯広市公害防止条例 |
ニセコ町 | 水道水源保護条例 | 平成23年4月27日 | 町が指定する水道水源保護地位の開発規制 | 水道水源保護条例 |
ニセコ町 | 地下水保全条例 | 平成23年4月27日 | 地下水の大量取水の規制 | 地下水保全条例 |
真狩村 | 真狩村地下水保全条例 | 平成26年4月1日 | 地下水の採取について必要な規制を行うことによりその適正な利用を図る。 | 真狩村地下水保全条例 |
京極町 | 京極町水資源保全条例 | 平成25年4月1日 | 地下水の大量採取の規制 | |
新十津川町 | 新十津川町環境基本条例 | 平成21年3月25日 | 環境保全のための制定、水環境の保全など | 新十津川町環境基本条例 |
中頓別町 | 中頓別町環境基本条例 | 平成21年6月2日 | 豊かな自然などの環境の保全と創造についての基本的な考え方を定め、計画的に推進する。 | |
白老町 | 白老町環境基本条例 | 平成16年9月27日 | 良好な環境の保全と創造についての基本的な考え方を定めた条例 | 白老町環境基本条例 |
浦河町 | 浦河町翠明橋公園条例 | 平成9年9月1日 | 豊かな自然環境の保全及び活用により、安らぎと憩いを与え、もつて地域住民等の保健休養に供することを目的とする。 | 浦河町翠明橋公園条例 |
音更町 | 音更町公害防止条例 | 昭和49年1月21日 | 町民の健康で文化的な生活を確保するとともに、生活環境を保全することを目的とする。 | 音更町公害防止条例 |
厚岸町 | 厚岸町豊かな環境を守り育てる基本条例 | 平成15年3月25日 | 良好な環境の保全、維持及び創造について、基本理念を定め、現在及び将来の町民の健康で文化的な生活を確保することを目的とする。 | 厚岸町豊かな環境を守り育てる基本条例 |
標津町 | 標津町公害防止条例 | 昭和47年10月 | 公害の防止に関する町の施策の基本となる事項を定めもつて町民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。 | |
弟子屈町 | 弟子屈町環境基本条例 | 平成18年3月10日 | 第11条 町は、雄大で多様な自然環境を将来の世代に継承するため、美しい湖、豊かな森林、清らかな河川等の保全及び整備並びに野生生物の健全な生態系の保全、管理等を推進するものとする。第12条 町は、安全で快適な生活環境を保全し、自然と暮らすまちを創造するため、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保全されるよう必要な施策を講ずるものとする。 | 弟子屈町環境基本条例 |
岩内町 | 岩内町水資源保全条例 | 平成31年3月15日 | 水資源の保全に関し、町、町民等、事業者及び採取者の責任を明らかにすることにより、町民の健康的で快適な生活環境を確保することを目的とする。 | 岩内町水資源保全条例 |
倶知安町 | 倶知安町環境基本条例 | 平成18年12月25日 | 良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造について、基本理念を定め、町、町民、事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、これら施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の町民の健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を確保することを目的とする。 第21条で、水道の水源等の保全に努めるとともに、良好な水環境及び安全な水の確保のために必要な措置を講ずることとしている。 | 倶知安町環境基本条例 |
鶴居村 | 鶴居村環境基本条例 | 平成21年3月18日 | 良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造(以下「環境の保全等」という。)について基本理念を定め村、村民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全が健康で快適な生活を営むことのできる循環型社会を創り、良好な環境を確保することを目的とする。 | 鶴居村環境基本条例 |