上乗せ排水基準とは水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の第3条第3項の規定に基づき、同条第1項の排水基準に代えて適用すべき許容限度を各府県でより厳しく設定するものです。

 具体的な各府県の上乗せ排水基準は以下よりご覧いただけます。






※については各県の法規集のトップページが表示されます。このトップページの左に表示されるリストから「環境」を選択いただくと右に環境関係の条例等の一覧が表示されますので、「水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例」をクリックすることで内容をご覧いただけます。

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