自然海浜保全地区制度

 瀬戸内海においては、 各種の開発等によって、 自然海浜の減少が著しいことから、 残された自然海浜を海水浴等のレクリエーションの場等として保全することは、 緊要の課題となっている。 このため、 「瀬戸内海環境保全特別措置法」 第12条の7によって関係府県は条例により、 瀬戸内海の海浜地及びこれに面する海面のうち、

  1. 水際線付近において砂浜、 岩礁その他これらに類する自然の状態が維持されているもの。
  2. 海水浴、 潮干狩り、 その他これらに類する用に公衆に利用されており、 将来にわたってその利用が行われることが適当であると認められるもの。

に該当する区域について、自然海浜保全地区として指定できる旨規定された。
 自然海浜保全地区では、工作物の新築等に関して届出制が採用され、自然海浜の保全と快適な利用の確保が図られている。

 これを受けて関係府県のうち11府県において条例が制定され、平成21年12月末までに91地区の自然海浜保全地区が指定されている。

自然海浜保全地区位置図

自然海浜保全地区位置図

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1.中越
2.三毛門
3.松江浦
4.喜多久
5.安岡
6.室津
7.小串
8.ならび松
9.犬鳴
10.刈尾
11.白浜
12.長浦
13.須之浦
14.阿多田島長浦
15.大附
16.大浦崎
17.恋が浜
18.大柿長浜
19.中小島
20.七浦
21.宗方
22.出走海岸
23.戸板海岸
24.高根
25.津波島海岸
26.大串
27.長浜
28.肥海篠浜
29.盛五反田
30.佐木大浦
31.柄鎌
32.干汐
33.百島
34.箱崎
35.グイビ
36.横山
37.梶の鼻
38.北木島西ノ浦
39.北木島楠
40.沙美東
41.唐琴
42.甲崎東
43.尾子
44.鉾島
45.宝伝
46.西脇
47.前泊
48.千軒
49.田井
50.小部
51.遠手浜
52.袖ヶ浜
53.鹿島
54.古江
55.吉野崎
56.久留麻
57.安乎
58.厚浜
59.長松
60.小島
61.松尾
62.小浦
63.青木
64.小浜
65.羽立
66.高尻
67.鎌野
68.竹居
69.室浜
70.仁老浜
71.名部戸
72.鴨ノ越
73.大浜
74.余木崎
75.寒川
76.高野川
77.灘町海岸
78.沖浦海岸
79.ねずみ島
80.横ハエ海岸

自然海浜保全地区内における行為の届出・通知件数(行為の種類別)
  行為の種類 備考
工作物の
新築
土地の形
の変更
鉱物の
掘採
土石の
採取
その他
大阪府 0 0 0 0 0 0
勧告・助言なし
兵庫県 0 0 0 0 0 0
勧告・助言なし
和歌山県
地区指定なし
岡山県 1 0 0 0 0 1
勧告・助言なし
広島県 0 0 0 0 0 0
勧告・助言なし
山口県 0 0 0 0 0 0
勧告・助言なし
徳島県
地区指定なし
香川県 1 0 0 0 1 2
勧告・助言なし
愛媛県 0 0 0 0 0 0
勧告・助言なし
福岡県 0 0 0 0 0 0
勧告・助言なし
大分県 0 0 0 0 0 0
勧告・助言なし
2 0 0 0 1 3
 
注)平成21年1月1日~12月末まで
出典:環境省調べ

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