〔平成一六・一二・二○ 環告七八〕
昭和四十八年七月環境庁告示第四十六号(農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第一号イの環境大臣の定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
1の表S―1―メチル―1―フェニルエチル ピペリジン―1―カルボチオアート(別名ジメピペレート)の項を削る。
1の表1―(アリルオキシカルボニル)―1―メチルエチル 2―クロロ―5―[1、2、3、6―テトラヒドロ―3―メチル―2、6―ジオキソ―4―(トリフルオロメチル)ピリミジン―1―イル]ベンゾアート(別名ブタフェナシル)の項を削る。
1の表2―(2、4―ジクロロ―5―プロプ―2―イニルオキシフェニル)―5、6、7、8―テトラヒドロ―1、2、4―トリアゾロ[4、3―a]ピリジン―3(2H)―オン(別名アザフェニジン)の項を削る。
2(168)を次のように改める。
(168) 削除
2(348)を次のように改める。
(348) 削除
2(357)を次のように改める。
(357) 削除