○作物残留に係る農薬登録保留基準を改正する件

 昭和四十八年七月環境庁告示第四十六号(農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第一号イの環境大臣の定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

 1の表4─クロルフェノキシ酢酸の項を次のように改める。

4─クロルフェノキシ酢酸 第一大粒果実類 0.1ppm
第二果菜類 0.1ppm

 1の表2、3─ジシアノ─1、4─ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)の項を次のように改める。

2,3─ジシアノ─1,4─ジチアアントラキノン(別名ジチアノン) みかん 0.5ppm
みかん以外のかんきつ類 5ppm
第一大粒果実類 0.2ppm
第二大粒果実類 0.5ppm
小粒果実類 0.5ppm
第二果菜類 0.5ppm
第一葉菜類 0.5ppm
第二葉菜類 0.5ppm
根・茎類 0.1ppm

 1の表(RS)─S─sec─ブチル O─エチル 2─オキソ─1、3─チアゾリジン─3─イルホスホノチオアート(別名ホスチアゼート)の項を次のように改める。

(RS)─S─sec─ブチル O─エチル 2─オキソ─1,3─チアゾリジン─3─イルホスホノチオアート(別名ホスチアゼート) 第一大粒果実類 0.5ppm
小粒果実類 0.05ppm
第一果菜類 0.1ppm
第二果菜類 0.2ppm
第二葉菜類 0.1ppm
根・茎類 0.2ppm
鱗茎類 0.05ppm
いも類 0.03ppm
大豆以外の豆類 0.02ppm

 1の表(RS)─1─p─クロロフェニル─4、4─ジメチル─3─(1H─1、2、4─トリアゾール─1─イルメチル)ペンタン─3−オール(別名テブコナゾール)の項を次のように改める。

(RS)─1─p─クロロフェニル─4,4─ジメチル─3─(1H─1,2,4─トリアゾール─1─イルメチル)ペンタン─3─オール(別名テブコナゾール) 第二大粒果実類 1ppm
第二葉菜類 0.5ppm
てんさい 0.5ppm
25ppm

 1の表S、S─ジ─sec─ブチル O─エチル ホスホロジチオアート(別名カズサホス)の項を次のように改める。

S,S─ジ─sec─ブチル O─エチル ホスホロジチオアート(別名カズサホス) 第一大粒果実類 0.05ppm
第二果菜類 0.05ppm
だいこん類の葉 0.05ppm
根・茎類 0.05ppm
にんにく 0.05ppm
いも類 0.05ppm

 1の表N─tert─ブチル─N′─(3─メトキシ─o─トルオイル)─3、5─キシロヒドラジド(別名メトキシフェノジド)の項を次のように改める。

N─tert─ブチル─N′─(3─メトキシ─o─トルオイル)─3,5─キシロヒドラジド(別名メトキシフェノジド 0.1ppm
第二大粒果実類 2ppm
小粒果実類 2ppm
第一果菜類 5ppm
第二果菜類 2ppm
第一葉菜類 1ppm
第二葉菜類 10ppm
大豆 0.1ppm
てんさい 0.1ppm
20ppm

 1の表4─クロロ─3─エチル─1─メチル─N─[4─(p─トリルオキシ)ベンジル]ピラゾール─5─カルボキサミド(別名トルフェンピラド)の項を次のように改める。

4─クロロ─3─エチル─1─メチル─N─[4─(p─トリルオキシ)ベンジル]ピラゾール─5─カルボキサミド(別名トルフェンピラド) みかん 0.2ppm
みかん以外のかんきつ類 3ppm
すいか 0.1ppm
西洋なし 2ppm
日本なし 2ppm
第二果菜類 2ppm
第一葉菜類 0.5ppm
だいこん類の葉 10ppm
だいこん類の根 0.2ppm
15ppm

 1の表(E)─1─(2─クロロ─1、3─チアゾール─5─イルメチル)─3─メチル─2−ニトログアニジン(別名クロチアニジン)の項を次のように改める。

(E)─1─(2─クロロ─1,3─チアゾール─5─イルメチル)─3─メチル─2─ニトログアニジン(別名クロチアニジン) 0.5ppm
みかん 1ppm
みかん以外のかんきつ類 2ppm
第一大粒果実類 0.5ppm
第二大粒果実類 0.5ppm
小粒果実類 5ppm
第二果菜類 2ppm
第二葉菜類 5ppm
根・茎類 0.1ppm
いも類 0.1ppm
てんさい 0.1ppm
50ppm

 1の表(RS)─2─(4─フルオロフェニル)─1─(1H─1、2、4─トリアゾール─1─イル)─3─トリメチルシリルプロパン─2─オール(別名シメコナゾール)の項の次に次のように加える。

3′─クロロ─4,4′─ジメチル─1,2,3─チアジアゾール─5─カルボキサニリド(別名チアジニル) 1ppm
プロピル(1RS,2SR)─(3─オキソ─2─ペンチルシクロペンチル)アセタートを10±2%含むプロピル(1RS,2RS)─(3─オキソ─2─ペンチルシクロペンチル)アセタート(別名プロヒドロジャスモン) 第二大粒果実類 0.1ppm


 2(21)を次のように改める。

 (21) 4─クロルフェノキシ酢酸試験法

 2(67)イ及びウを次のように改める。

 2(358)ウ中「A法(米の場合)」を「A法(米及び大豆の場合)」に、「B法(果実及び野菜の場合)」を「B法(果実及び野菜(ねぎを除く。)の場合)」に、「C法(茶の場合)」を「C法(茶及びねぎの場合)」に改め、2(358)ウC法中「試料5gを」を「検体20g相当の試料(茶の場合は試料5gに水20mlを加えて2時間放置したもの)を」に、「この溶液の40ml」を「この溶液の50ml(茶の場合は40ml)」に改める。

 2(362)イ及びウを次のように改める。

 2(363)イ中「ケイソウ土 化学分析用ケイソウ土」の次に「シリカゲルミニカラム 内径10mm、長さ25mmのカラムにカラムクロマトグラフィー用シリカゲル690mgを充てんしたもの又はこれと同等の性能を有するもの」を加え、2(363)ウA法を次のように改める。

 2(363)ウB法中「A法の2)」を「A法の2)及び4)」に改める。

 2(369)の次に次のように加える。

 (370) チアジニル試験法

 (371) プロヒドロジャスモン試験法