○作物残留に係る農薬登録保留基準を改正する件

 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第一号イの環境大臣の定める基準を定める件(昭和四十八年七月環境庁告示第四十六号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

 1の表3、7、9、13―テトラメチル―5、11―ジオキサ―2、8、14―トリチア―4、7、9、12―テトラアザペンタデカ―3、12―ジエン―6、10―ジオン(別名チオジカルブ)の項を次のように改める。

3,7,9,13―テトラメチル―5,11―ジオキサ―2,8,14―トリチア―4,7,9,12―テトラアザペンタデカ―3,12―ジエン―6,10―ジオン(別名チオジカルブ) 0.2ppm
みかん 0.5ppm
みかん以外のかんき
つ類
10ppm
第一大粒果実類 2ppm
第二大粒果実類 3ppm
小粒果実類 1ppm
第一葉菜類 2ppm
第二葉菜類 2ppm
根・茎類 0.5ppm
いも類 0.2ppm
大豆 0.2ppm
てんさい 0.2ppm
20ppm

 1の表(E)―N―[(6―クロロ―3―ピリジル)メチル]―N′―シアノ―N―メチルアセトアミジン(別名アセタミプリド)の項を次のように改める。

(E)―N―[(6―クロロ―3―ピリジル)メチル]―N′―シアノ―N―メチルアセトアミジン(別名アセタミプリド) 小麦以外の麦・雑穀 0.2ppm
第一大粒果実類 1ppm
第二大粒果実類 1ppm
小粒果実類 5ppm
第一果菜類 1ppm
第二果菜類 2ppm
さや付未成熟豆類 5ppm
第二葉菜類 5ppm
根・茎類 0.1ppm
鱗茎類 0.2ppm
いも類 0.5ppm
大豆以外の豆類 2ppm
てんさい 0.2ppm

 1の表(10E,14E,16E,22Z)―(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)―6′―[(S)―sec―ブチル]―21,24―ジヒドロキシ―5′,11,13,22―テトラメチル―2―オキソ―3,7,19―トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ―10,14,16,22―テトラエン―6―スピロ―2′―(5′,6′―ジヒドロ―2′H―ピラン)―12―イル 2,6―ジデオキシ―3―O―メチル―4―O―(2,4,6―トリデオキシ―3―O―メチル―4―メチルアミノ―α―L―リキソ―ヘキソピラノシル)―α―L―アラビノ―ヘキソピラノシド ベンゾアート(以下「エマメクチンB1a安息香酸塩」という。)及び(10E,14E,16E,22Z)―(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)―21,24―ジヒドロキシ―6′―イソプロピル―5′,11,13,22―テトラメチル―2―オキソ―3,7,19―トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ―10,14,16,22―テトラエン―6―スピロ―2′―(5′,6′―ジヒドロ―2′H―ピラン)―12―イル 2,6―ジデオキシ―3―O―メチル―4―O―(2,4,6―トリデオキシ―3―O―メチル―4―メチルアミノ―α―L―リキソ―ヘキソピラノシル)―α―L―アラビノ―ヘキソピラノシド ベンゾアート(以下「エマメクチンB1b安息香酸塩」という。)の混合物(別名エマメクチン安息香酸塩)の項を次のように改める。

(10E,14E,16E,22Z)―(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)―6′―[(S)―sec―ブチル]―21,24―ジヒドロキシ―5′,11,13,22―テトラメチル―2―オキソ―3,7,19―トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ―10,14,16,22―テトラエン―6―スピロ―2′―(5′,6′―ジヒドロ―2′H―ピラン)―12―イル 2,6―ジデオキシ―3―O―メチル―4―O―(2,4,6―トリデオキシ―3―O―メチル―4―メチルアミノ―α―L―リキソ―ヘキソピラノシル)―α―L―アラビノ―ヘキソピラノシド ベンゾアート(以下「エマメクチンB1a安息香酸塩」という。)及び(10E,14E,16E,22Z)―(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)―21,24―ジヒドロキシ―6′―イソプロピル―5′,11,13,22―テトラメチル―2―オキソ―3,7,19―トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ―10,14,16,22―テトラエン―6―スピロ―2′―(5′,6′―ジヒドロ―2′H―ピラン)―12―イル 2,6―ジデオキシ―3―O―メチル―4―O―(2,4,6―トリデオキシ―3―O―メチル―4―メチルアミノ―α―L―リキソ―ヘキソピラノシル)―α―L―アラビノ―ヘキソピラノシド ベンゾアート(以下「エマメクチンB1b安息香酸塩」という。)の混合物(別名エマメクチン安息香酸塩) 小麦以外の麦・雑穀 0.1ppm
みかん 0.1ppm
第一大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 0.1ppm
第一果菜類 0.2ppm
第二果菜類 0.1ppm
さや付未成熟豆類 0.1ppm
第二葉菜類 0.5ppm
根・茎類 0.1ppm
いも類 0.1ppm

 1の表メチル(RS)―7―クロロ―2、3、4a、5―テトラヒドロ―2―[メトキシカルボニル(4―トリフルオロメトキシフェニル)カルバモイル]インデノ[1、2―e][1、3、4] オキサジアジン―4a―カルボキシラート(別名インドキサカルブMP)の項を次のように改める。

メチル(RS)―7―クロロ―2,3,4a,5―テトラヒドロ―2―[メトキシカルボニル(4―トリフルオロメトキシフェニル)カルバモイル]インデノ[1,2―e][1,3,4] オキサジアジン―4a―カルボキシラート(別名インドキサカルブMP) いちご 1ppm
ピーマン 1ppm
トマト 0.5ppm
なす 0.5ppm
第一葉菜類 1ppm
だいこんの葉 5ppm
ブロッコリー 0.2ppm
レタス 1ppm
ねぎ 2ppm
根・茎類 0.1ppm
いも類 0.1ppm
てんさい 0.1ppm

 1の表メチル (E)―2―{α―[2―イソプロポキシ―6―(トリフルオロメチル)ピリミジン―4―イルオキシ]―o―トリル}―3―メトキシアクリラート(別名フルアクリピリム)の項の次に次のように加える。

(RS)―エチル 2―クロロ―3―[2―クロロ―5―(4―ジフルオロメチル―4,5―ジヒドロ―3―メチル―5―オキソ―1H―1,2,4―トリアゾール―1―イル)―4―フルオロフェニル]プロピオナート(別名カルフェントラゾンエチル) みかん 0.1ppm
第二大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 0.1ppm
4―クロロ―3―エチル―1―メチル―N―[4―(p―トリルオキシ)ベンジル]ピラゾール―5―カルボキサミド(別名トルフェンピラド) 第二果菜類 2ppm
第一葉菜類 0.5ppm
(E)―1―(2―クロロ―1,3―チアゾール―5―イルメチル)―3―メチル―2―ニトログアニジン(別名クロチアニジン) 0.5ppm
みかん 1ppm
みかん以外のかんきつ類 2ppm
第一大粒果実類 0.5ppm
第二大粒果実類 0.5ppm
小粒果実類 5ppm
第二果菜類 2ppm
いも類 0.1ppm
50ppm
(RS)―1―メチル―2―ニトロ―3―(テトラヒドロ―3―フリルメチル)グアニジン(別名ジノテフラン) 0.5ppm
みかん以外のかんきつ類 5ppm
第一大粒果実類 1ppm
第二大粒果実類 2ppm
小粒果実類 10ppm
第二果菜類 2ppm
第一葉菜類 2ppm
第二葉菜類 0.5ppm
根・茎類 0.2ppm

 2(207)ウA法中「300mlの分液漏斗に量り取り、」を「300mlの三角フラスコに量り取り、」に、「分液漏斗に戻してアセトン50mlを加え、」を「三角フラスコに戻してアセトン50mlを加え、」に、「これに酢酸エチル100mlを加え、」を「この水層に酢酸エチル100mlを加え、」に改め、2(207)ウB法中「300mlの分液漏斗に量り取り、水10mlを加えて2時間放置する。」を「300mlの三角フラスコに量り取り、水20mlを加えて2時間放置する。」に改め、2(207)エを次のように改める。

 2(275)を次のように改める。

 (275) アセタミプリド試験法

 2(309)ウB法中「これにナス型フラスコ中の溶液を毎分5ml以下の流速で流し入れ、酢酸エチル10mlで展開し、溶出液を50mlのナス型フラスコに取り、」を「これにナス型フラスコ中の溶液を毎分5ml以下の流速で流し入れ、次いで酢酸エチル10mlでナス型フラスコを洗い、その洗液を同様に流し入れ、全溶出液を50mlのナス型フラスコに取り、」に改める。

 2(360)の次に次のように加える。

 (361) カルフェントラゾンエチル試験法

 (362) トルフェンピラド試験法

 (363) クロチアニジン試験法

 (364) ジノテフラン試験法