作物残留に係る農薬登録保留基準を改正する件

   〔平成一三・一二・二○ 環告七九〕


 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第一号イの環境大臣の定める基準を定める件(昭和四十八年七月環境庁告示第四十六号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

 1の表テトラクロルイソフタロニトリル(別名TPN)の項を削る。

 1の表2―tert―ブチルイミノ―3―イソプロピル―5―フェニルペルヒドロ―1、3、5―チアジアジン―4―オン(別名ブプロフェジン)の項を次のように改める。

2―tert―ブチルイミノ―3―イソプロピル―5―フェニルペルヒドロ―1,3,5―チアジアジン―4―オン(別名ブプロフェジン) 0.5ppm
小麦 0.3ppm
みかん 0.3ppm
みかん以外のかんきつ類 2ppm
第一大粒果実類 1ppm
第二大粒果実類 0.5ppm
なし 2ppm
小粒果実類 1ppm
ナッツ類 0.1ppm
第二果菜類 1ppm
ふき 5ppm
20ppm

 1の表ブチル (RS)―2―[4―(5―トリフルオロメチル―2―ピリジルオキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名フルアジホップ)又はブチル (R)―2―[4―(5―トリフルオロメチル―2―ピリジルオキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名フルアジホップP)の項を次のように改める。

ブチル (RS)―2―[4―(5―トリフルオロメチル―2―ピリジルオキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名フルアジホップ)又はブチル (R)―2―[4―(5―トリフルオロメチル―2―ピリジルオキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名フルアジホップP) 第二大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 0.1ppm
第二果菜類 0.1ppm
第二葉菜類 0.2ppm
根・茎類 0.5ppm
鱗茎類 0.5ppm
大豆以外の豆類 5ppm

 1の表1―(6―クロロ―3―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―2―イリデンアミン(別名イミダクロプリド)の項を次のように改める。

1―(6―クロロ―3―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―2―イリデンアミン(別名イミダクロプリド) 0.2ppm
小麦以外の麦・雑穀 0.1ppm
みかん 0.3ppm
みかん以外のかんきつ類 1ppm
第一大粒果実類 0.5ppm
第二大粒果実類 1ppm
小粒果実類 3ppm
ナッツ類 0.1ppm
第一果菜類 5ppm
第二果菜類 1ppm
さや付未成熟豆類 0.5ppm
第一葉菜類 0.5ppm
第二葉菜類 5ppm
根・茎類 0.1ppm
いも類 0.1ppm
大豆 0.1ppm
大豆以外の豆類 1ppm
てんさい 0.1ppm
10ppm

 1の表N―tert―ブチル―N′―(4―エチルベンゾイル)―3、5―ジメチルベンゾヒドラジド(別名テブフェノジド)の項を次のように改める。

N―tert―ブチル―N′―(4―エチルベンゾイル)―3,5―ジメチルベンゾヒドラジド(別名テブフェノジド) 第一大粒果実類 0.1ppm
第二大粒果実類 1ppm
小粒果実類 1ppm
いも類 0.1ppm
大豆 0.5ppm

 1の表4―(2、2―ジフルオロ―1、3―ベンゾジオキソール―4―イル)ピロール―3―カルボニトリル(別名フルジオキソニル)の項を次のように改める。

4―(2,2―ジフルオロ―1,3―ベンゾジオキソール―4―イル)ピロール―3―カルボニトリル(別名フルジオキソニル) みかん 0.1ppm
みかん以外のかんきつ類 1ppm
小粒果実類 5ppm
第二果菜類 2ppm
さや付未成熟豆類 5ppm
第一葉菜類 1ppm
第二葉菜類 2ppm
鱗茎類 0.1ppm

 1の表(10E、14E、16E、22Z)―(1R、4S、5′S、6S、6′R、8R、12S、13S、20R、21R、24S)―6′―[(S)―sec―ブチル]―21、24―ジヒドロキシ―5′、11、13、22―テトラメチル―2―オキソ―3、7、19―トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ―10、14、16、22―テトラエン―6―スピロ―2′―(5′、6′―ジヒドロ―2′H―ピラン)―12―イル 2、6―ジデオキシ―3―O―メチル―4―O―(2、4、6―トリデオキシ―3―O―メチル―4―メチルアミノ―α―L―リキソ―ヘキソピラノシル)―α―L―アラビノ―ヘキソピラノシド ベンゾアート(以下「エマメクチンB1a安息香酸塩」という。)及び(10E、14E、16E、22Z)―(1R、4S、5′S、6S、6′R、8R、12S、13S、20R、21R、24S)―21、24―ジヒドロキシ―6′―イソプロピル―5′、11、13、22―テトラメチル―2―オキソ―3、7、19―トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ―10、14、16、22―テトラエン―6―スピロ―2′―(5′、6′―ジヒドロ―2′H―ピラン)―12―イル 2、6―ジデオキシ―3―O―メチル―4―O―(2、4、6―トリデオキシ―3―O―メチル―4―メチルアミノ―α―L―リキソ―ヘキソピラノシル)―α―L―アラビノ―ヘキソピラノシド ベンゾアート(以下「エマメクチンB1b安息香酸塩」という。)の混合物(別名エマメクチン安息香酸塩)の項を次のように改める。

(10E,14E,16E,22Z)―(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)―6′―[(S)―sec―ブチル]―21,24―ジヒドロキシ―5′,11,13,22―テトラメチル―2―オキソ―3,7,19―トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ―10,14,16,22―テトラエン―6―スピロ―2′―(5′,6′―ジヒドロ―2′H―ピラン)―12―イル 2,6―ジデオキシ―3―O―メチル―4―O―(2,4,6―トリデオキシ―3―O―メチル―4―メチルアミノ―α―L―リキソ―ヘキソピラノシル)―α―L―アラビノ―ヘキソピラノシド ベンゾアート(以下「エマメクチンB1a安息香酸塩」という。)及び(10E,14E,16E,22Z)―(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)―21,24―ジヒドロキシ―6′―イソプロピル―5′,11,13,22―テトラメチル―2―オキソ―3,7,19―トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ―10,14,16,22―テトラエン―6―スピロ―2′―(5′,6′―ジヒドロ―2′H―ピラン)―12―イル 2,6―ジデオキシ―3―O―メチル―4―O―(2,4,6―トリデオキシ―3―O―メチル―4―メチルアミノ―α―L―リキソ―ヘキソピラノシル)―α―L―アラビノ―ヘキソピラノシド ベンゾアート(以下「エマメクチンB1b安息香酸塩」という。)の混合物(別名エマメクチン安息香酸塩)  小麦以外の麦・雑穀 0.1ppm
みかん 0.1ppm
第一大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 0.1ppm
第一果菜類 0.2ppm
第二果菜類 0.1ppm
第二葉菜類 0.5ppm
根・茎類 0.1ppm
いも類 0.1ppm

 1の表メチル (E)―2―[2―[6―(2―シアノフェノキシ)ピリミジン―4―イルオキシ]フェニル]―3―メトキシアクリラート(別名アゾキシストロビン)の項を次のように改める。

メチル (E)―2―[2―[6―(2―シアノフェノキシ)ピリミジン―4―イルオキシ]フェニル]―3―メトキシアクリラート(別名アゾキシストロビン) 第一大粒果実類 0.1ppm
第二大粒果実類 2ppm
小粒果実類 10ppm
第一葉菜類 0.5ppm
第二葉菜類 5ppm
鱗茎類 0.1ppm

 1の表2′―tert―ブチル―5―メチル―2′―(3、5―キシロイル)クロマン―6―カルボヒドラジド(別名クロマフェノジド)の項を次のように改める。

2′―tert―ブチル―5―メチル―2′―(3,5―キシロイル)クロマン―6―カルボヒドラジド(別名クロマフェノジド) 0.2ppm
第二大粒果実類 1ppm
小粒果実類 1ppm
第一果菜類 2ppm
第二果菜類 1ppm
さや付未成熟豆類 5ppm
第一葉菜類 2ppm
第二葉菜類 1ppm
大豆 0.5ppm
てんさい 0.1ppm
20ppm

 1の表3―アニリノ―5―メチル―5―(4―フェノキシフェニル)―1、3―オキサゾリジン―2、4―ジオン(別名ファモキサドン)の項を次のように改める。

3―アニリノ―5―メチル―5―(4―フェノキシフェニル)―1,3―オキサゾリジン―2,4―ジオン(別名ファモキサドン) 第一大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 2ppm
第二果菜類 2ppm
第一葉菜類 1ppm
鱗茎類 0.5ppm
いも類 0.1ppm
大豆 0.2ppm

 1の表1―(アリルオキシカルボニル)―1―メチルエチル 2―クロロ―5―[1、2、3、6―テトラヒドロ―3―メチル―2、6―ジオキソ―4―(トリフルオロメチル)ピリミジン―1―イル]ベンゾアート(別名ブタフェナシル)の項を次のように改める。

1―(アリルオキシカルボニル)―1―メチルエチル 2―クロロ―5―[1,2,3,6―テトラヒドロ―3―メチル―2,6―ジオキソ―4―(トリフルオロメチル)ピリミジン―1―イル]ベンゾアート(別名ブタフェナシル) みかん 0.1ppm
みかん以外のかんきつ類 0.1ppm
第一大粒果実類 0.1ppm
第二大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 0.1ppm

 1の表4―クロロ―2―シアノ―N、N―ジメチル―5―p―トリルイミダゾール―1―スルホンアミド(別名シアゾファミド)の項を次のように改める。

4―クロロ―2―シアノ―N,N―ジメチル―5―p―トリルイミダゾール―1―スルホンアミド(別名シアゾファミド) 第一大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 10ppm
第二果菜類 2ppm
第一葉菜類 1ppm
鱗茎類 0.1ppm
いも類 0.1ppm

 1の表メチル(RS)―7―クロロ―2、3、4a、5―テトラヒドロ―2―[メトキシカルボニル(4―トリフルオロメトキシフェニル)カルバモイル]インデノ[1、2―e][1、3、4]オキサジアジン―4a―カルボキシラート(別名インドキサカルブMP)の項を次のように改める。

メチル(RS)―7―クロロ―2,3,4a,5―テトラヒドロ―2―[メトキシカルボニル(4―トリフルオロメトキシフェニル)カルバモイル]インデノ[1,2―e][1,3,4] オキサジアジン―4a―カルボキシラート(別名インドキサカルブMP) いちご 1ppm
ピーマン 1ppm
トマト 0.5ppm
なす 0.5ppm
第一葉菜類 1ppm
だいこんの葉 5ppm
ブロッコリー 0.2ppm
ねぎ 2ppm
根・茎類 0.1ppm
いも類 0.1ppm
てんさい 0.1ppm

 1の表N―tert―ブチル―N′―(3―メトキシ―o―トルオイル)―3、5―キシロヒドラジド(別名メトキシフェノジド)の項の次に次のように加える。

tert―ブチル (E)―α―(1,3―ジメチル―5―フェノキシピラゾール―4―イルメチレンアミノオキシ)―p―トルアート(別名フェンピロキシメート) てんさい 0.1ppm
メチル (E)―2―{α―[2―イソプロポキシ―6―(トリフルオロメチル)ピリミジン―4―イルオキシ]―o―トリル}―3―メトキシアクリラート(別名フルアクリピリム) みかん 0.1ppm
みかん以外のかんきつ類 0.5ppm
第二大粒果実類 2ppm


 2(16)を次のように改める。

 (16) 削除

 2(136)エ中「分離管 内径0.5〜0.6mm、長さ10〜15mの溶融シリカ製の管の内面に50%フェニルメチルポリシロキサンを0.5〜1.5μmの厚さで被覆したもの又はこれと同等の分離性能を有するものを用いる。」を「分離管 内径0.2〜約0.7mm、長さ10〜30mの溶融シリカ製の管の内面に50%フェニルメチルポリシロキサンを0.1〜1.5μmの厚さで被覆したもの又はこれと同等の分離性能を有するものを用いる。」に改める。

 2(178)を次のように改める。

 2(288)オ中「0.05〜1mg/L溶液を数点調整し、」を「0.05〜1mg/L溶液を数点調製し、」に改める。

 2(294)を次のように改める。

 (294) フルジオキソニル試験法

 2(309)オ2)中の「ウのA法の6)」を「ウのA法の7)」に改め、2(309)のイ及びウを次のように改める。

 2(315)を次のように改める。

 2(334)のウを次のように改める。

 2(335)のウを次のように改める。

 2(354)ウ中「あらかじめNHシリカゲルミニカラムに」を「あらかじめ、NHシリカゲルミニカ ラムに」に改める。

 2(358)ウB法中「蒸留水及びメタノールの混液(4:1)15ml次いで蒸留水及びメタノールの混液(1:1)15mlで展開し、」を「蒸留水及びメタノールの混液(4:1)15ml、次いで蒸留水及びメタノールの混液(1:1)15mlで展開し、」に改める。

 2(358)の次に次のように加える。