○作物残留に係る農薬登録保留基準を改正する件

 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第一号イの環境大臣の定める基準を定める件(昭和四十八年七月環境庁告示第四十六号)の一部を次のように改正し、平成十三年四月一日から適用する。

 1の表3―tert―ブチル―5―クロロ―6―メチルウラシル(別名ターバシル)の項を次のように改める。

3―tert―ブチル―5―クロロ―6―メチルウラシル(別名ターバシル)

第二大粒果実類 0.1ppm

 1の表(RS)―α―シアノ―3―フェノキシベンジル 2、2、3、3―テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フェンプロパトリン)の項を次のように改める。

(RS)―α―シアノ―3―フェノキシベンジル2,2,3,3―テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フェンプロパトリン)

第一大粒果実類

0.5ppm

第二大粒果実類 2ppm
小粒果実類 5ppm
第一果菜類 2ppm

第二果菜類

2ppm

大豆以外の豆類 0.1ppm

 1の表2―(4―クロロ―6―エチルアミノ―1、3、5―トリアジン―2―イルアミノ)―2―メチルプロピオノニトリル(別名シアナジン)の項を次のように改める。

2―(4―クロロ―6―エチルアミノ―1,3,5―トリアジン―2―イルアミノ)―2―メチルプロピオノニトリル(別名シアナジン)

 

第一果菜類

0.05ppm

第二果菜類 0.05ppm
さや付未成熟豆類 0.05ppm
第一葉菜類 0.05ppm
第二葉菜類 0.05ppm
根・茎類 0.05ppm
鱗茎類 0.05ppm
きのこ類 0.05ppm
いも類 0.05ppm

 1の表1―(4―クロロフェニル)―3―(2、6―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名ジフルベンズロン)の項を次のように改める。

1―(4―クロロフェニル)―3―(2,6―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名ジフルベンズロン) 第二果菜類 1ppm

根・茎類

0.5ppm

鱗茎類 0.05ppm

 1の表1―tert―ブチル―3―(2、6―ジイソプロピル―4―フェノキシフェニル)チオ尿素(別名ジアフェンチウロン)の項を次のように改める。

1―tert―ブチル―3―(2,6―ジイソプロピル―4―フェノキシフェニル)チオ尿素(別名ジアフェンチウロン)

第一葉菜類 0.3ppm

 1の表(±)―(2E)―[1―(3―クロロアリルオキシイミノ)プロピル]―5―(2―エチルチオプロピル)―3―ヒドロキシシクロヘキサ―2―エノン(別名クレトジム)の項を削る。

 1の表(RS)―5―tert―ブチル―2―[2―(2、6―ジフルオロフェニル)―4、5―ジヒドロ―1、3―オキサゾール―4―イル]フェネトール(別名エトキサゾール)の項を次のように改める。

(RS)―5―tert―ブチル―2―[2―(2,6―ジフルオロフェニル)―4,5―ジヒドロ―1,3―オキサゾール―4―イル]フェネトール(別名エトキサゾール)

第一大粒果実類

0.1ppm

第二大粒果実類 0.5ppm
小粒果実類 1ppm
第二果菜類 0.5ppm
大豆以外の豆類 0.5ppm

 1の表N―プロピル―N―[2―(2、4、6―トリクロロフェノキシ)エチル]イミダゾール―1―カルボキサミド(別名プロクロラズ)の項を削る。

 1の表アンモニウム 2―(4―イソプロピル―4―メチル―5―オキソ―2―イミダゾリン―2―イル)―5―メトキシメチルニコチナート(別名イマザモックスアンモニウム塩)の項を次のよう
に改める。

アンモニウム 2―(4―イソプロピル―4―メチル―5―オキソ―2―イミダゾリン―2―イル)―5―メトキシメチルニコチナート(別名イマザモックスアンモニウム塩)

さや付未成熟豆類 0.1ppm

 1の表4―シクロプロピル―6―メチル―N―フェニルピリミジン―2―アミン(別名シプロジニル)の項を次のように改める。

4―シクロプロピル―6―メチル―N―フェニルピリミジン―2―アミン(別名シプロジニル)

みかん以外のかんきつ類

5ppm

第二大粒果実類 5ppm

 1の表(±)―2―(2、4―ジクロロフェニル)―3―(1H―1、2、4―トリアゾール―1―イル)プロピル 1、1、2、2―テトラフルオロエチル エーテル(別名テトラコナゾール)の項を次のように改める。

(±)―2―(2,4―ジクロロフェニル)―3―(1H―1,2,4―トリアゾール―1―イル)プロピル 1,1,2,2―テトラフルオロエチル エーテル(別名テトラコナゾール)

小粒果実類

2ppm

第二果菜類 1ppm

 1の表(RS)―1―[2、5―ジクロロ―4―(1、1、2、3、3、3―ヘキサフルオロプロポキシ)―フェニル]―3―(2、6―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名ルフェヌロン)の項及びエチル 3―フェニルカルバモイルオキシカルバニラート(別名デスメディファム)の項を削る。

 1の表(E)―4、5―ジヒドロ―6―メチル―4―(3―ピリジルメチレンアミノ)―1、2、4―トリアジン―3(2H)―オン(別名ピメトロジン)の項を次のように改める。

(E)―4,5―ジヒドロ―6―メチル―4―(3―ピリジルメチレンアミノ)―1,2,4―トリアジン―3(2H)―オン(別名ピメトロジン)

 

第一大粒果実類

0.1ppm

第二大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 1ppm
第一果菜類 2ppm
第二果菜類 1ppm
いも類 0.1ppm

 1の表N―ブトキシメチル―2―クロロ―2′、6′―ジエチルアセトアニリド(別名ブタクロール)の項及びS―メチル ベンゾ[1、2、3]チアジアゾール―7―カルボチオアート(別名アシベンゾラルSメチル)の項を削る。

 2(6)を次のように改める。

 (6) ターバシル試験法

 2(209)を次のように改める。

 (209) フェンプロパトリン試験法

 2(239)を次のように改める。

 (239) シアナジン試験法

 2(302)を次のように改める。

 (302) ジアフェンチウロン試験法

 2(311)を次のように改める。

 (311) 削除

 2(313)ウ中「A法(果実、野菜及び豆類の場合)」及びB法を削る。

 2(314)を次のように改める。

 (314) 削除

 2(316)を次のように改める。

 (316) イマザモックスアンモニウム塩試験法

 2(317)を次のように改める。

 (317) シプロジニル試験法

 2(318)を次のように改める。

 (318) テトラコナゾール試験法

 2(319)を次のように改める。

 (319) 削除

 2(321)を次のように改める。

 (321) 削除

 2(322)を次のように改める。

 (322) ピメトロジン試験法

 2(323)を次のように改める。

 (323) 削除

 2(324)を次のように改める。

 (324) 削除