○水質汚濁に係る農薬登録保留基準を改正する件

 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第四号の環境庁長官の定める基準を定める件(平成五年四月環境庁告示第三十五号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

 1の表N―(3、5―ジクロロフェニル)―1、2―ジメチルシクロプロパン―1、2―ジカルボキシミド(別名プロシミドン)の項の次に次のように加える。

3―[1―(3,5―ジクロロフェニル)―1―メチルエチル]―3,4―ジヒドロ―6―メチル―5―フェニル―2H―1,3―オキサジン―4―オン(別名オキサジクロメホン) 0.2mg/L

 2(54)から2(111)までを2(55)から2(112)までとし、2(53)の次に次のように加える。