○作物残留に係る農薬登録保留基準を改正する件

 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第一号イの環境庁長官の定める基準を定める件(昭和四十八年七月環境庁告示第四十六号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

 1の表1―(2―シアノ―2―メトキシイミノアセチル)―3―エチル尿素(別名シモキサニル)の項を次のように改める。

1―(2―シアノ―2―メトキシイミノアセチル)―3―エチル尿素(別名シモキサニル) 第一大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 0.2ppm
第二果菜類 0.5ppm
第一葉菜類 0.1ppm
いも類 0.1ppm

 1の表(10E、14E、16E、22Z)―(1R、4S、5′S、6S、6′R、8R、12S、13S、20R、21R、24S)―6′―[(S)―sec―ブチル]―21、24―ジヒドロキシ―5′、11、13、22―テトラメチル―2―オキソ―3、7、19―トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ―10、14、16、22―テトラエン―6―スピロ―2′―(5′、6′―ジヒドロ―2′H―ピラン)―12―イル 2、6―ジデオキシ―3―O―メチル―4―O―(2、4、6―トリデオキシ―3―O―メチル―4―メチルアミノ―α―L―lyxo―ヘキソピラノシル)―α―L―arabino―ヘキソピラノシド ベンゾアート(以下「エマメクチンB1a安息香酸塩」という。)及び(10E、14E、16E、22Z)―(1R、4S、5′S、6S、6′R、8R、12S、13S、20R、21R、24S)―21、24―ジヒドロキシ―6′―イソプロピル―5′、11、13、22―テトラメチル―2―オキソ―3、7、19―トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ―10、14、16、22―テトラエン―6―スピロ―2′―(5′、6′―ジヒドロ―2′H―ピラン)―12―イル 2、6―ジデオキシ―3―O―メチル―4―O―(2、4、6―トリデオキシ―3―O―メチル―4―メチルアミノ―α―L―lyxo―ヘキソピラノシル)―α―L―arabino―ヘキソピラノシド ベンゾアート(以下「エマメクチンB1b安息香酸塩」という。)の混合物(別名エマメクチン安息香酸塩)の項を次のように改める。

(10E,14E,16E,22Z)―(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)―6′―[(S)―sec―ブチル]―21,24―ジヒドロキシ―5′,11,13,22―テトラメチル―2―オキソ―3,7,19―トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ―10,14,16,22―テトラエン―6―スピロ―2′―(5′,6′―ジヒドロ―2′H―ピラン)―12―イル 2,6―ジデオキシ―3―O―メチル―4―O―(2,4,6―トリデオキシ―3―O―メチル―4―メチルアミノ―α―L―リキソ―ヘキソピラノシル)―α―L―アラビノ―ヘキソピラノシド ベンゾアート(以下「エマメクチンB1a安息香酸塩」という。)及び(10E,14E,16E,22Z)―(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)―21,24―ジヒドロキシ―6′―イソプロピル―5′,11,13,22―テトラメチル―2―オキソ―3,7,19―トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ―10,14,16,22―テトラエン―6―スピロ―2′―(5′,6′―ジヒドロ―2′H―ピラン)―12―イル 2,6―ジデオキシ―3―O―メチル―4―O―(2,4,6―トリデオキシ―3―O―メチル―4―メチルアミノ―α―L―リキソ―ヘキソピラノシル)―α―L―アラビノ―ヘキソピラノシド ベンゾアート(以下「エマメクチンB1b安息香酸塩」という。)の混合物(別名エマメクチン安息香酸塩) 第一大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 0.1ppm
第一果菜類 0.2ppm
第二果菜類 0.1ppm
第二葉菜類 0.1ppm
根・茎類 0.1ppm

 1の表(RS)―1―[2、5―ジクロロ―4―(1、1、2、3、3、3―ヘキサフルオロプロポキシ)―フェニル]―3―(2、6―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名ルフェヌロン)の項を次のように改める。

(RS)―1―[2,5―ジクロロ―4―(1,1,2,3,3,3―ヘキサフルオロプロポキシ)―フェニル]―3―(2,6―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名ルフェヌロン) りんご 1ppm
いちご 1ppm
第一果菜類 1ppm
トマト 0.5ppm
なす 0.5ppm
第一葉菜類 1ppm
だいこん類の葉 3ppm
ねぎ 3ppm
根・茎類 0.05ppm
いも類 0.05ppm
てんさい 0.2ppm
10ppm

 1の表エチル 2―クロロ―5―(4―クロロ―5―ジフルオロメトキシ―1―メチルピラゾール―3―イル)―4―フルオロフェノキシアセタート(別名ピラフルフェンエチル)の項を次のように改める。

エチル 2―クロロ―5―(4―クロロ―5―ジフルオロメトキシ―1―メチルピラゾール―3―イル)―4―フルオロフェノキシアセタート(別名ピラフルフェンエチル) 0.1ppm
小麦 0.1ppm
小麦以外の麦・雑穀 0.1ppm
みかん 0.1ppm
みかん以外のかんきつ類 0.1ppm
第一大粒果実類 0.1ppm
第二大粒果実類 0.1ppm
小粒果実類 0.1ppm
ナッツ類 0.1ppm

 1の表N―(2、3―ジクロロ―4―ヒドロキシフェニル)―1―メチルシクロヘキサンカルボキサミド(別名フェンヘキサミド)の項を次のように改める。

N―(2,3―ジクロロ―4―ヒドロキシフェニル)―1―メチルシクロヘキサンカルボキサミド(別名フェンヘキサミド) みかん 0.5ppm
みかん以外のかんきつ類 5ppm
第一大粒果実類 1ppm
小粒果実類 20ppm
第二果菜類 2ppm
鱗茎類 0.1ppm

 1の表N―(7―フルオロ―3、4―ジヒドロ―3―オキソ―4―プロプ―2―イニル―2H―1、4―ベンゾキサジン―6―イル)シクロヘキサ―1―エン―1、2―ジカルボキシミド(別名フルミオキサジン)の項の次に次のように加える。

イソプロピル 2―(4―メトキシビフェニル―3―イル)ヒドラジノホルマート(別名ビフェナゼート) みかん 0.2ppm
みかん以外のかんきつ類 1ppm
第一大粒果実類 0.2ppm
第二大粒果実類 2ppm
小粒果実類 3ppm
2ppm
3―[1―(3,5―ジクロロフェニル)―1―メチルエチル]―3,4―ジヒドロ―6―メチル―5―フェニル―2H―1,3―オキサジン―4―オン(別名オキサジクロメホン) 0.1ppm

 2(309)イ中
「無水トリフルオロ酢酸 無水トリフルオロ酢酸(純度99%以上のもの)」を
「無水トリフルオロ酢酸 無水トリフルオロ酢酸(純度99%以上のもの)  無水硫酸ナトリウム 無水硫酸ナトリウム(特級)」
に改め、2(309)ウA法中「果実」の次に「(いちごを除く。)」を加え、2(309)ウB法を次のように改める。

 2(325)ウ中「麦・雑穀」を「穀類」に改める。

 2(330)イ中「ピリジン ピリジン(特級)」を削る。

 2(341)の次に次のように加える。