○水質汚濁に係る農薬登録保留基準を改正する件

 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第四号の環境庁長官の定める基準を定める件(平成五年四月環境庁告示第三十五号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

 1の表エチル 4―クロロ―o―トリルオキシアセタート(別名MCPAエチル)、S―エチル 4―クロロ―o―トリルオキシチオアセタート(別名フェノチオール又はMCPAチオエチル)又はナトリウム 4―クロロ―o―トリルオキシアセタート(別名MCPAナトリウム塩)の項の次に次のように加える。

エチル 4―(シクロプロピル―α―ヒドロキシメチレン)―3,5―ジオキソシクロヘキサンカルボキシラート(別名トリネキサパックエチル) 0.2mg/L

 1の表2―クロロ―N―(3―メトキシ―2―テニル)―2´、6´―ジメチルアセトアニリド(別名テニルクロール)の項の次に次のように加える。

(RS)―2―シアノ―N―[(R)―1―(2,4―ジクロロフェニル)エチル]―3,3―ジメチルブチラミド(別名ジクロシメット) 0.1mg/L

 1の表6―(3、5―ジクロロ―p―トリル)ピリダジン―3(2H)―オン(別名ジクロメジン)の項の次に次のように加える。

2―[4―(2,4―ジクロロ―m―トルオイル)―1,3―ジメチルピラゾール―5―イルオキシ]―4´―メチルアセトフェノン(別名ベンゾフェナップ) 0.04mg/L

 1の表2、4―ジクロロフェノキシ酢酸エチル(別名2、4―PAエチル又は2、4―Dエチル)、2、4―ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアミン(別名2、4―PAジメチルアミン又は2、4―Dジメチルアミン)及び2、4―ジクロロフェノキシ酢酸ナトリウム(別名2、4―PAナトリウム又は2、4―Dナトリウム)の項の次に次のように加える。

3,4―ジクロロプロピオンアニリド(別名DCPA又はプロパニル) 0.4mg/L

 1の表ジメチル 2、2、2―トリクロロ―1―ヒドロキシエチルホスホナート(別名トリクロルホン又はDEP)の項の次に次のように加える。

O,O―ジメチル O―3,5,6―トリクロロ―2―ピリジル ホスホロチオアート(別名クロルピリホスメチル) 0.008mg/L

 1の表α、α、α―トリフルオロ―3´―イソプロポキシ―o―トルアニリド(別名フルトラニル)の項の次に次のように加える。

α―(2―ナフトキシ)プロピオンアニリド(別名ナプロアニリド) 0.2mg/L
2,4―ビス(イソプロピルアミノ)―6―メチルチオ―1,3,5―トリアジン(別名プロメトリン) 0.7mg/L

 1の表メチル α―(4、6―ジメトキシピリミジン―2―イルカルバモイルスルファモイル)―o―トルアート(別名ベンスルフロンメチル)の項の次に次のように加える。

4―メチルチオフェニル ジプロピル ホスファート(別名プロパホス) 0.01mg/L

 2(103)を2(111)とし、2(98)から2(102)までを2(106)から2(110)までとし、2(97)を2(104)とし、2(104)の次に次のように加える。

 2(77)から2(96)までを2(84)から2(103)までとし、2(76)を2(81)とし、2(81)の次に次のように加える。

 2(65)から2(75)までを2(70)から2(80)までとし、2(64)を2(68)とし、2(68)の次に次のように加える。

 2(53)から2(63)までを2(57)から2(67)までとし、2(52)を2(55)とし、2(55)の次に次のように加える。

 2(49)から2(51)までを2(52)から2(54)までとし、2(48)を2(50)とし、2(50)の次に次のように加える。

 2(39)から2(47)までを2(41)から2(49)までとし、2(38)を2(39)とし、2(39)の次に次のように加える。

 2(12)から2(37)までを2(13)から2(38)までとし、2(11)の次に次のように加える。