公共用水域等における農薬の水質評価指針について

 農薬による公共用水域等の水質汚濁の防止については、従来より、農薬取締法に基づく水質汚濁に係る登録保留基準の設定、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準や要監視項目に設定された農薬の監視、水質汚濁防止法に基づく排水規制の実施、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針による指導等各般の施策を講じてきたところである。
 しかしながら、これらの施策により公共用水域等での水質汚濁に関する目標が定められている農薬以外の農薬であっても、空中散布等により一時に広範囲に使用されるため一時的に微量ではあるが検出されているもの又は検出される可能性の高いものが見られる。
 このため、平成五年十二月の中央環境審議会の「水道利用に配慮した公共用水域等の水質保全対策のあり方について」の答申においては、農薬による水質汚濁の防止対策の一環として、空中散布農薬等一時に広範囲に使用されるもので公共用水域等での水質汚濁に関する基準値等が定められていないものについて、公共用水域等で検出された場合の安全性の目安となる指針値を設定する必要がある等の指摘がなされたところである。
 以上のような状況を踏まえ、今般、空中散布農薬等一時に広範囲に使用されるものでこれまで公共用水域等での水質汚濁に関する基準値等が定められていない農薬について、公共用水域等で検出された場合に水質の安全性に係る評価の目安となる「公共用水域等における農薬の水質評価指針」を別紙のとおり定めたので、今後、本指針を活用し、関係部局間の連絡を密にする等により農薬の適正な使用に係る指導等の一層の徹底を図り、公共用水域等における農薬による水質汚濁の防止に努められたい。

(別紙)

 基本的考え方

 対象農薬

 水質評価指針値

 測定等

 本指針に基づく水質調査の結果の活用


(別表)
農薬名
種類
評価指針値(mg/L)
イプロジオン殺菌剤0.3以下
イミダクロプリド殺虫剤0.2以下
エトフェンプロックス殺虫剤0.08以下
エスプロカルブ除草剤0.01以下
エディフェンホス(EDDP)殺菌剤0.006以下
カルバリル(NAC)殺虫剤0.05以下
クロルピリホス殺虫剤0.03以下
ジクロフェンチオン(ECP)殺虫剤0.006以下
シメトリン除草剤0.06以下
トルクロホスメチル殺菌剤0.2以下
トリクロルホン殺虫剤0.03以下
トリシクラゾール殺菌剤0.1以下
ピリダフェンチオン殺虫剤0.002以下
フサライド殺菌剤0.1以下
ブタミホス除草剤0.004以下
ブプロフェジン殺虫剤0.01以下
プレチラクロール除草剤0.04以下
プロベナゾール殺菌剤0.05以下
ブロモブチド除草剤0.04以下
フルトラニル殺菌剤0.2以下
ペンシクロン殺菌剤0.04以下
ベンスリド(SAP)除草剤0.1以下
ペンディメタリン除草剤0.1以下
マラチオン(マラソン)殺虫剤0.01以下
メフェナセット除草剤0.009以下
メプロニル殺菌剤0.1以下
モリネート除草剤0.005以下
(以上、27農薬)  

別添

公共用水域等における農薬による水質汚濁防止に係る評価指針

水質標準分析法

〔目次〕

イプロジオン

イミダクロプリド

エトフェンプロックス

エスプロカルブ

エディフェンホス

カルバリル(NAC)

クロルピリホス

ジクロフェンチオン(ECP)

シメトリン

トルクロホスメチル

トリクロルホン

トリシクラゾール

ピリダフェンチオン

フサライド

ブタミホス

ブプロフェジン

プレチラクロール

プロベナゾール

ブロモブチド

フルトラニル

ペンシクロン

ベンスリド

ペンディメタリン

マラチオン(マラソン)

メフェナセット

メプロニル

モリネート

イプロジオン

イミダクロプリド

エトフェンプロックス

エスプロカルブ

エディフェンホス

カルバリル(NAC)

クロルピリホス

ジクロフェンチオン(ECP)

シメトリン

トルクロホスメチル

トリクロルホン

トリシクラゾール

ピリダフェンチオン

フサライド

ブタミホス

ブプロフェジン

プレチラクロール

プロベナゾール

ブロモブチド

フルトラニル

ペンシクロン

ベンスリド

ペンディメタリン

マラチオン(マラソン)

メフェナセット

メプロニル

モリネート