環境省水・土壌・地盤環境の保全土壌関係土壌汚染対策法に基づく指定調査機関

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関が行う信頼性確保のための取り組み


 環境省では、昨今の土壌汚染調査・対策事例の増加に伴い、指定調査機関が行う土壌汚染状況調査等の信頼性の確保が求められている現状を踏まえ、指定調査機関において信頼性確保に係る取組を進めていただく際のガイドラインを取りまとめています。各指定調査機関においては、このガイドラインの内容を踏まえ、信頼性確保のための取組を進めていただくことが望まれます。

○土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドラインについて

(1)「第一編 情報開示に関するガイドライン」について

 指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務について情報開示する際の共通的な項目について示すことにより、情報開示が促進されることを目的としています。

 本ガイドラインに沿って、各指定調査機関がホームページ等において積極的な情報開示を行うことが望まれます。

 環境省では、毎年各指定調査機関の情報開示の状況を確認することにより、積極的な情報開示を進めており、本ガイドラインに沿って情報開示を行った機関については、環境省ホームページに掲載されている指定調査機関一覧情報のページにおいて、当該機関とのホームページ上のリンクを設定することとしています。

(2)「第二編 業務品質管理に関するガイドライン」について

 指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務における品質管理に取り組む際の参考となるよう作成したものです。従来から業務品質管理に取り組んでいる機関については、本ガイドラインを参考にして改善すべき事項があれば検討していただき、また、業務品質管理の取組を行っていない機関には、本ガイドラインの内容を踏まえ、積極的に取組を進めることが望まれます。

 なお、業務品質管理の取組状況は、第一編における情報開示項目の一つになっています。

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン

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