(参考1)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る地下水汚染対策について

 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る地下水汚染対策については、平成13年7月にアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を有害物質に追加し、地下浸透規制等の対象とするとともに、都道府県等がその地域の特性に応じた有効な対策が実施されるよう「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る水質汚染対策マニュアル」を策定した。
  また、窒素負荷低減対策や効果的な浄化技術等の開発普及を進めるため、平成11年度より硝酸性窒素総合対策推進事業を実施している。
  1. 水質汚濁防止法施行令の改正

     平成13年7月1日に水質汚濁防止法施行令を改正し、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を人の健康に係る被害を生じるおそれがある物質(有害物質)として追加し、地下浸透規制、浄化措置命令等の対象とした。
     
     
  2. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る水質汚染対策マニュアル等の策定
     
     硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水等の汚染が常時監視等により判明した場合において、都道府県等が汚染原因の把握や負荷低減対策等を推進する場合に活用されるよう、平成13年7月に調査内容、検討すべき事項、留意点等をまとめた「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る水質汚染対策マニュアル」を策定した。
      また、併せて、都道府県等が施肥に係る対策を推進するため「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る土壌管理指針」を農林水産省とともに策定した。
     
     
  3. 硝酸性窒素総合対策推進事業
     
    (1) モデル地域における窒素負荷低減対策の推進
     硝酸性窒素による地下水汚染が顕在化している地域において、関係機関等からなる連絡調整会議で窒素負荷低減総合対策計画を策定し、地下水の水質改善に向けた取組を推進している。
     
    (2) 地下水浄化技術の開発普及
     広範囲の汚染の浄化を図るため簡易で経済的な浄化方法を確立し、その普及を図るため、実証試験を実施している。