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- 廃PETボトルの無確認輸出申告について(厳重注意)/別添
平成20年11月18日
環関地廃発第081107003号
山發日本株式会社
代表取締役 鄭 喬云 殿
関東地方環境事務所長 阿部 宗広
貴社が関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定により平成20年5月26日に行った輸出申告に係る貨物については、廃棄物処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)(昭和45年法律137号)第19条第2項の規定に基づく立入検査及び同法第18条第2項の規定に基づく報告の徴収等を実施した結果、同法第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)に該当するものが含まれていることが明らかになった。
廃棄物に該当するものの輸出に当たっては、廃棄物処理法に基づく手続きが必要であり、その手続きを経ずして輸出しようとした場合は、法令違反となる。また、輸入国の基準に違反する可能性もあり、輸出が行われた場合には、輸入国で輸入が認められず、二カ国間で問題が生ずる恐れがある。過去に2度も同様の貨物について税関から注意を受けていながら、今回の輸出について洗浄等の対策あるいは法令上の手続きが講じられなかったことは極めて遺憾であり、厳重に注意する。
今後、このような事態が発生することのないよう、再発防止策の策定を求めるとともに、策定した再発防止策及び当該貨物の処分方法について記載した顛末書を平成20年12月9日までに当職宛に報告されたい。
また、今後、貴社において同種の貨物の輸出を行う場合には、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握及び十分な品質管理の確保に努め、廃棄物を廃棄物処理法で定める手続きを経ることなく輸出することのないよう、当分の間、輸出を行う港のある地域を管轄する地方環境事務所への事前相談を行うこととされたい。