廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

平成18年9月27日

株式会社太平洋コーポレーション
代表取締役 曽 広華 殿

経済産業省産業技術環境局
環境指導室長 山本 哲也

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
適正処理・不法投棄対策室長 牧谷 邦昭


平成18年3月、貴社が使用済み自動車部品及び使用済みメタルスクラップとして香港向けに輸出を行った貨物の中に多くの使用済み鉛バッテリーが積載されていたが、輸入国である香港政府において有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(平成5年条約第7号)に違反していると判断され、輸入が認められず我が国に返送された。当該貨物について、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)第16条第1項の規定に基づく立入検査及びヒアリング等を実施した結果、同法第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等が含まれていることが明らかとなったところである。一般に特定有害廃棄物等を輸出しようとする場合には、バーゼル法第4条第1項の規定に基づく輸出の承認を受ける義務があるところ、今回の輸出について法令上の手続きが講じられていなかったことは誠に遺憾であり、厳重に注意する。

また、今回のような事態が今後発生しないよう、貴社における当該貨物の適正な処分及び再発防止策の策定を求めるとともに、貨物の処分内容及び策定された再発防止策について平成18年10月11日までに当職に報告されたい。

なお、今後、貴社において当該貨物と同種の貨物の輸出を行う場合にあっては、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握及び充分な品質管理の確保に努め、特定有害廃棄物等を所定の手続きを経ることなく輸出することのないよう、当分の間、経済産業省又は環境省への事前相談を行うこととされたい。