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(旧厚生省情報)


平成10年6月30日(火)

(照会先)
厚生省水道環境部産業廃棄物対策室
        (内線4055)


廃棄物処理法改正に伴う2団体の厚生大臣指定について

-不法投棄の原状回復基金の設置主体、電子マニフェストの運営主体-



 平成9年6月に改正された廃棄物処理法の施行を受け、申請により7月1日付けで以下の指定を行う。

1 産業廃棄物適正処理推進センター(廃棄物処理法第13条の12に基づく指定:原状回復 基金を設け、廃棄物の不法投棄等の不適正処理による生活環境保全上の支障の除去等の措置を行う都道府県等に対する支援等を行う法人)

財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団

理事長: 太田文雄
事務所: 東京都中央区日本橋堀留町1丁目8番13号 太陽堀留ビル
設 立: 平成4年12月3日

2 情報処理センター(廃棄物処理法第13条の2に基づく指定:電子情報処理組織の運営 管理等を行う法人)

財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター

理事長: 山中 和
事務所: 東京都中央区日本橋堀留町2丁目8番4号 日本橋コアビル2階
設 立: 昭和63年12月21日

1 産業廃棄物適正処理推進センターの指定

(1)経緯

 産業廃棄物の不法投棄は跡を絶たない状況にあり、平成7年度の投棄件数は679件、投棄量は44万トンにのぼっている。これらの不法投棄は生活環境保全上の大きな問題であると同時に、住民に産業廃棄物に対する不信感を生じさせる大きな要因となっており、その未然防止とともに投棄者不明等の廃棄物の原状回復措置を円滑に行うための対策が求められ、平成9年6月に改正された廃棄物処理法では、

(1) 措置命令の対象範囲の拡大
(2) 都道府県知事等が行う原状回復措置に関する手続きの簡略化
とあわせて
(3) 産業廃棄物適正処理推進制度の創設
が講ぜられ、6月17日から施行された。
 産業廃棄物適正処理推進制度は、厚生大臣が指定する法人(産業廃棄物適正処理推進センター)に基金を設け、産業界に対して基金への資金の拠出を求め、原状回復を行う都道府県等に対しては基金から資金の出えん等を行う仕組みであり、今般、財団法人産業廃棄物処理事業振興財団より指定の申請があり、産業廃棄物適正処理推進センターとしての指定を行うものである。

(2)財団法人産業廃棄物処理事業振興財団について

名 称: 財団法人産業廃棄物処理事業振興財団
事務所: 東京都中央区日本橋堀留町1丁目8番13号 太陽堀留ビル
電話番号 03(3639)9040
理事長:  太田文雄
設 立: 平成4年12月3日
目 的: 産業廃棄物の処理施設の整備に必要な資金の融通の円滑化その他の産業廃棄物の処理に係る事業の振興措置等及び事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための自主的な活動を推進することにより、産業廃棄物の排出事業者の支援、産業廃棄物処分業者の育成及び産業廃棄物の適正な処理を確保
業 務: (1) 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第17条各号に掲げる事業(産業廃棄物処理施設の整備等に必要な資金の借入れに係る債務保証、産業廃棄物に関する新技術開発、起業化に必要な助成金の交付、調査研究、研修等)
(2) 廃棄物処理法第13条の13各号に掲げる業務(産業廃棄物が不適正に処理された場合において生活環境保全上の支障の除去等の措置を行う都道府県等に対し資金の出えん等の支援を行うこと、産業廃棄物の適正処理に関する事業者への指導、助言、情報提供、研修等、廃棄物の適正処理に資する啓発・広報活動等)

(3)平成10年度の事業計画

(1) 産業廃棄物適正処理推進基金
 平成10年度は原状回復事業として4億円の事業を見込み、支援に必要な経費として3億円の基金を設けることとしている(うち国庫補助1億円)

(2) 法施行以前の不法投棄等不適正処理の原状回復措置に対する支援
 改正廃棄物処理法施行日(6月17日)以前に不法投棄等不適正処理された産業廃棄物の原状回復等を行う都道府県等に対する国庫補助として20億円(補助率1/3,事業費60億円)が補正予算によって計上されている。

2 情報処理センターの指定

(1)経緯

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度は、排出事業者が廃棄物の処理を委託する際に処理業者に帳票(マニフェスト)を交付し、処理終了後に処理業者よりその旨を記載した帳票の写しの送付を受けることにより、排出事業者が廃棄物の流れを管理し、適正な処理を確保するための仕組みである。平成3年の廃棄物処理法の改正により創設され、平成5年4月1日より一部の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)に限って義務づけられている。 平成9年6月の廃棄物処理法改正では、排出事業者の責任意識の徹底を図り、適正処理を推進するため、マニフェスト制度の適用をすべての産業廃棄物に拡大するとともに(平成10年12月1日より)、帳票に代えて電子情報を活用することも可能とし、この情報の中継等を行う情報処理センターとして全国 1個に限り指定する制度が設けられた。
 今般、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターより指定の申請があり、情報処理センターとしての指定を行うものである。

(2)財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターについて

名 称: 財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
事務所:  東京都中央区日本橋堀留町2丁目8番4号 日本橋コアビル2階
電話番号03(3668)6513
理事長: 山中 和
設 立: 昭和63年12月21日
目 的: 産業廃棄物を主体とする廃棄物処理の適正化を図り、及び廃棄物処理に関する各種の事業の健全な発展を推進するために必要な各種調査研究、相談指導、処理ガイドラインの策定、機器・設備等の普及、及び電子情報処理組織の運営等の活動を行うことにより、廃棄物処理に関する各種事業の健全な発展、廃棄物の再生利用の推進及び産業の健全な発展を図る。
業 務: (1) 産業廃棄物の処理に関する技術開発及び社会経済学的調査研究
(2) 産業廃棄物処理施設の整備に関する相談指導並びに実施設計及び施工管
理の受託
(3) 産業廃棄物に関する情報の収集、管理及び提供
(4) 廃棄物処理法第13条の3に規定する業務(電子情報処理組織の運営等)
(5) 産業廃棄物処理に関するガイドラインの策定及び普及
(6) 産業廃棄物処理に係る機器、設備等の登録及び普及
(7) 産業廃棄物処理に関する講習会及び研修会等の実施
(8) 特殊な産業廃棄物の広域処理の振興
(9) 産業廃棄物処理施設の開発調査
(10) 産業廃棄物処理に係る技術者等の養成
(11) 産業廃棄物処理に関する機関誌、パンフレット、図書その他印刷物の刊行
(12) 廃棄物処理に係る国際交流
(13) 廃棄物処理に関する諸団体との連絡協調