○ 最終処分場の廃止基準の概要
 
(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(総理府・厚生省令))

○適用、×適用無し
 基準の内容 一廃 産 廃
安定 管理 遮断
廃棄物最終処分場が囲い、立て札、調整池、浸出液処理設備を除き構造基準 に適 合していないと認められないこと。 × ×
2) 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること 。
3) 火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。
4) ねずみが生息し、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講 じ られ ていること。
5) 地下水等の水質検査の結果、次のいずれにも該当していないこと。ただし、水 質 の悪化が認められない場合においてはこの限りでない。
イ 現に地下水質が基準に適合していないこと
ロ 検査結果の傾向に照らし、基準に適合しなくなるおそれがあること
6) 保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質が、次に掲げる項目・ 頻度 で2年以上にわたり行った水質検査の結果、排水基準等に適合していると認められること。
(1)排水基準等 6月に1回以上
(2)BOD,COD,SS 3月に1回以上
× ×
7) 埋立地からガスの発生がほとんど認められない、又はガスの発生量の増加が 2年 以上にわたり認められないこと。 ×
8) 埋立地の内部が周辺の地中温度に比して異常な高温になっていないこと。 ×
9) おおむね50cm以上の覆いにより開口部が閉鎖されていること。 ×
10) 雨水が入らず、腐敗せず保有水が生じない廃棄物のみを埋め立てる処分場の覆い については、沈下、亀裂その他の変形が認められないこと。 × ×
11) 現に生活環境保全上の支障が生じていないこと。
12 地滑り、沈下防止工及び外周仕切設備が構造基準に適合していないと認めら れな いこと。 × × ×
13) 外周仕切設備と同等の効力を有する覆いにより閉鎖されていること。 × × ×
14 埋め立てられた廃棄物又は外周仕切設備について、環境庁長官及び厚生大臣 の定 め る措置が講じられていること。 × × ×
15 地滑り、沈下防止工、雨水等排出設備について、構造基準に適合していない と認 められないこと。 × × ×
16) 浸透水の水質が次の要件を満たすこと。
・地下水等検査項目:基準に適合
・BOD:20mg/l以下
× × ×