○ 最終処分場の維持管理基準の概要
 
(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(総理府・厚生省令))

※文中下線部は改正部分を指す。○従来より適用、◎今改正により適用、×適用無し
基準の内容 一廃 産 廃
安定 管理 遮断
1) 埋立地外に廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。
2) 最終処分場外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
3) 火災発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えておくこと。
4) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように薬剤の散布 その他必要な措置を講ずること。
5) 囲いは、みだりに人が立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。
閉鎖された埋立地を埋め立て処分以外の用に供する場合においては、埋立地の範囲を明らかにしておくこと) ×
6) 立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事 項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。
7) 擁壁等を定期的に点検し、損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。 ×
廃 棄物を埋め立てる前に遮水工を砂その他のものにより覆うこと。 × ×
9) 遮水工を定期的に点検し、その遮水効果が低下するおそれがあると認められ る場合には、速やかにこれを回復するために必要な措置を講ずること。 × ×
10) 最終処分場の周縁の2箇所以上の場所から採取した地下水又は地下水集排水 設備より採取した水の水質検査を次により行うこと。  
イ.埋立開始前に地下水等検査項目、電気伝導率及び塩化物イオン濃度を測定・記録 す ること。 ◎*
*:電気伝導率、塩化物イオン除
ロ.埋立開始後、地下水等検査項目を1年に1回以上測定・記録すること。
ハ.埋立開始後、電気伝導率又は塩化物イオン濃度を1月に1回以上測定・ 記 録 すること。 ×
ニ.電気伝導率又は塩化物イオン濃度に異状が認められた場合には、速やか に 再 度測定・記録するとともに地下水等検査項目についても測定・記録す ること。 ×
11) 地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処 分場以外にあることが明らかな場合を除く)が認められる場合は、その原因 の 調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
12) 雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地については、埋立地に雨 水が入らないように必要な措置を講ずること。 ×
13) 調整池を定期的に点検し、損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。 × ×
14) 浸出液処理設備の維持管理は次により行うこと。  
イ.放流水の水質が排水基準等に適合することとなるように維持管理すること。 × ×
ロ.浸出液処理設備の機能の状態を定期的に点検し、異状を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。 × ×
ハ.放流水の水質検査を次により行うこと。
(1)排水基準等に係る項目について1年に1回以上測定・記録すること。
(2)水素イオン濃度、BOD、COD、SS、窒素について1月に1回以上測定・記 録すること。
× ×
15) 開渠その他の設備の機能を維持するため、開渠に堆積した土砂等の速やかな 除去その他の必要な措置を講ずること。 ×
16) 通気装置を設けて埋立地から発生するガスを排除すること。
( ただし、ガスを発生するおそれのない廃棄物のみを埋め立てる場合を除く。)
× ×
17) 埋立処分が終了した埋立地は、厚さがおおむね50cm以上の土砂等の覆いによ り開口部を閉鎖すること。
(ただし、雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地については、遮水工と同等以上の効力を有する覆いにより閉鎖すること。)
× ×
18) 閉鎖した埋立地については、覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。 × ×
19) 埋め立てられた廃棄物の種類、数量及び最終処分場の維持管理に当たって行 った点検、検査その他の措置の記録を作成し、廃止までの間保存すること。
20) 埋立地のたまり水は、埋立開始前に排除すること。 × × ×
21) 外周仕切設備及び内部仕切設備を定期的に点検し、これらの設備の損壊又は 保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに新たな廃棄物の 搬入及び埋立処分を中止させるとともに、設備の損壊又は保有水の浸出を防止 するために必要な措置を講ずること。 × × ×
22) 埋立処分が終了した埋立地は、速やかに外周仕切設備と同等の覆いにより閉 鎖すること。 × × ×
23) 閉鎖した埋立地については、覆いを定期的に点検し、覆いの損壊又は保有水 の浸出のおそれがある場合には、速やかに覆いの損壊又は保有水の浸出を防止 するために必要な措置を講ずること。 × × ×
24) 廃棄物を埋め立てる前に、展開検査を行い、安定型産業廃棄物以外の廃棄物 の付着又は混入が認められる場合には廃棄物を埋め立てないこと。 × × ×
25) 浸透水について地下水等検査項目を1年1回以上、BOD又はCODを1月に1回(埋立終了後は3月に1回)以上、水質を測定・記録すること。 × × ×
26) 次に掲げる場合には、速やかに、廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するとともに、生活環境保全上必要な措置を講ずること。
(1)浸透水に係る地下水等検査項目の水質検査の結果基準に適合していない場合。
(2)BOD又はCODの水質検査の結果、BODが20mg/l又はCODが40mg/lを超えている場合。
× × ×
27) 埋立処分が終了した埋立地を、埋立処分以外の用に供する場合は、厚さがお おむね50cm以上の土砂等の覆いにより開口部を閉鎖すること。 × × ×
28 27)により閉鎖した埋立地については、覆いの損壊を防止するために必要な 措 置を講ずること。 × × ×