○最終処分場の構造基準の概要
 
(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(総理府・厚生省令))

※文中下線部は改正部分を指す。○従来より適用、◎今改正により適用、×適用無し
 基準の内容 一廃 産 廃
安定 管理 遮断
1) 埋立地の周囲には、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。
(閉鎖された埋立地を埋め立て処分以外の用に供する場合においては、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備を設ける) ×
2) 入口の見やすい箇所に、最終処分場(遮断型最終処分場については有害な特別管理産業廃棄物又は有害な産業廃棄物の最終処分場)であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。
3) 地盤の滑りを防止し、又は最終処分場に設けられる設備の沈下を防止する必要がある場合は、適当な地滑り防止工又は沈下防止工が設けられていること。
4) 廃棄物の流出防止のための擁壁、堰堤その他の設備であって、次の要件を備えたものが設けられていること。
イ.自重、土圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。
ロ.廃棄物、地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
×
5) 埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための次に掲げる措置が講じられていること。
イ.廃棄物の保有水及び雨水等(保有水等)の埋立地からの浸出を防止することができる次の要件を備えた遮水工又はこれと同等以上の遮水効力を有する遮水工を設けること。
(ただし埋立地の側面又は底面に、不透水性地層(厚さ5m以上、透水係数が100nm/秒(=1×10-5cm/秒)以下の地層若しくはルジオン値1以下の岩盤又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層)がある部分については、この限りでない。)
(1)次のいずれかの要件を備えた遮水層を有すること。
(基礎地盤の勾配が50%以上であって、内部水位が達しない部分については、基礎地盤に吹き付けられたモルタルに遮水シート又はゴムアスファルトが敷設されていること。)
(イ)厚さ50cm以上、透水係数が10nm/秒(=1×10-6cm/秒)以下である粘土等の層に遮水シートが敷設されていること。
(ロ)厚さ5cm以上、透水係数が1nm/秒(=1×10-7cm/秒)以下であるアスファルト・コンクリートの層に遮水シートが敷設されていること。
(ハ)不織布その他の物の表面に二重の遮水シート(二重の遮水シートの間に車両の走行等の衝撃により双方のシートが同時に損傷することを防止できる不織布その他の物が設けられているものに限る。)が敷設されていること。
(2)遮水層の下部に必要な強度を有し、平らな基礎地盤が設けられていること。
(3)遮水層の表面に遮光性を有する不織布その他の物が敷設されていること。
ロ.埋立地地下全面に、不透水性地層がある場合は次のいずれかの要件を備えた遮水工を設けること。
(1)薬剤等の注入により、不透水性地層までの地盤のルジオン値が1以下となるまで固化されていること。
(2)厚さ50cm以上、透水係数が10nm/秒(=1×10-6cm/秒)以下である連続壁が不透水性地層まで設けられていること。
(3)鋼矢板が不透水性地層まで設けられていること。
(4)イ(1)から(3)に掲げる要件。
ハ.地下水により遮水工が損傷するおそれがある場合には管渠(かんきょ)その他の地下水集排水設備を設けること。
ニ.保有水等を有効に集め速やかに排出することができる堅固で耐久力を有する構造の管渠(かんきょ)その他の保有水等集排水設備を設けること。
(ただし、雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地であって、腐敗せず保有水が生じない廃棄物のみを埋め立てる場合については、この限りでない。)
ホ.保有水等の水量及び水質の変動を調整することができる耐水構造の調整池を設けること。
ヘ.保有水等を次の排水基準等に適合させることができる浸出液処理設備を設けること。
・総理府令排水基準(BOD,COD,SSについては、それぞれ60、90、60mg/l以下と強化)
・維持管理計画上の基準
× ×
6) 埋立地の周囲には、地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他の設備が設けられていること。 ×
7) 次の要件を満たす外周仕切設備が設けられていること。
(1) 日本工業規格A1108(コンクリート圧縮強度試験方法)により測定した一軸圧縮強度が25N/mm2以上の水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが35㎝以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
(2) 自重、土圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全な要件を備えていること。
(3) 埋め立てた廃棄物と接する面が遮水の効力、腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。
(4) 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
(5) 目視等により点検できる構造であること。
× × ×
8) 面積50㎡超又は容量250m3超の埋立地は、7)(1)から(4)までの要件を備えた内部仕切設備により、一区画の面積が概ね50㎡超又は一区画の容量が250m3超とならないように区画すること。 × × ×
9) 擁壁等の安定を保持するため必要と認められる場合には埋立地内の雨水等を排出する設備が設けられていること。 × × ×
10) 水質検査を行うための浸透水採取設備が設けられていること。 × × ×