(参考2)
市町村の設置する一般廃棄物の最終処分場の状況
(平成9年12月末現在)
| 共同命令及び処分基準が適用される最終処分場の総数 | 左のうち、共同命令違反と認められ、かつ、処分基準違反のおそれが強いもの | |
| 1125 | (別表1) | 80 |
| 共同命令の適用はないが、処分基準が適用される最終処分場の総数 | 左のうち、処分基準違反のおそれが強いもの | |
| 600 | (別表2) | 343 |
| 共同命令、処分基準ともに適用されない最終処分場の総数 | 左のうち、不適正と考えられるもの | |
| 176 | (別表3) | 115 |
| 合計 | 合計 | |
| 1901 | 538 | |
(注)
1.廃棄物処理法の施行(昭和46年9月24日)より前に設置された最終処分場については、処分基準が適用されておらず、法的には違反ではない。(ただし、平成9年12月の政令改正により、平成11年6月17日より処分基準が適用される。)
2.「共同命令」とは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場の技術上の基準を定める命令」(昭和52年3月14日総・厚令1号)をいう。