(参考1)

最終処分場に係る廃棄物処理法に基づく規制の適用関係

最終処分場に係る規制の適用関係は以下の通り。

最終処分場に係る規制の適用関係の表
(注)ただし、平成11年6月17日より、処分基準が適用される。

■処分基準(廃棄物処理法施行令第3条第3号ロ)

 埋立処分の場所からの浸出液によって公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずること。

■共同命令(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令)

 埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための次に掲げる措置が講じられていること。
 (ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみを埋め立てる埋立地についてはこの限りではない。)

○遮水工

 一般廃棄物の保有水及び雨水等の埋立地からの浸出を防止することができる遮水工を設けること。
 (ただし、埋立地と公共の水域及び地下水との間に十分な厚さの不透水性の地層、その他遮水工と同等以上の効力を有するものがある部分についてはこの限りではない。)

○浸出液処理設備

 集水設備により集められた保有水等に係る放流水の水質を排水基準を定める総理府令第1条に規定する排水基準に適合させることができる浸出液処理設備。
 (ただし、最終処分場以外の場所に設けられた浸出液処理設備と同等以上の性能を有する水処理設備で処理される場合はこの限りではない。)