<照会先> 旧厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課 担 当 課長 入江(内4041)、 補佐 坂川(内4044) 旧厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室 担 当 室長 仁井(内4051)、 専門官 土居(内4052) 電 話 (代)03-3503-1711 |
○ 廃棄物焼却に伴うダイオキシンの排出を削減するため、廃棄物処理法
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づく廃棄物処理法施行令(政令)及び廃棄物処理法施行規則(省令)を改正し、8月29日に公布する。
○
今回の政令及び省令の改正は、ダイオキシン削減の観点から焼却施設の構造・維持管理基準を見直すほか、小規模施設に対する規制強化のために許可対象範囲の見直し(構造・維持管理基準の適用対象施設の拡大)や、野焼き防止のために処理基準の明確化等を行うものであり、本年12月1日から施行することとしている。(概要は別添参照)
*構造・維持管理基準及び処理基準に違反した場合は改善命令等の対象となり、この命令違反は罰則で担保。
○ また、今回の改正では、併せて、ミニ処分場に対する規制を強化するため、最終処分場の裾きりを撤廃している。
(別添)
廃棄物処理法に基づく政省令改正の概要について
1.構造・維持管理基準の強化(厚生省令)
廃棄物焼却施設から排出されるダイオキシンを削減するため、許可対象施設の構造基準及び維持管理基準を強化。
改正後の新規の許可施設に適用される基準は以下のとおり。(既存の許可施設には経過措置あり。)
(1)構造基準(改正後の主なもの)
燃焼室の 処理能力 |
新設の基準 | 既設の基準 | ||
1年後まで | 1~5年後 | 5年後以降 | ||
4t/h以上 | 0.1ng /m3 | 基準の適用 を猶予 |
80ng/m | 1ng /m3 |
2t/h~4t/h | 1ng /m3 | 5ng /m3 | ||
2t/h未満 | 5ng /m3 | 10ng /m3 |
*構造・維持管理基準に違反した場合には使用停止命令・改善命令の対象となる。この命令違反には、1年以下の懲役又は 100万円(廃棄物処理法改正により300万円に引上げ)以下の罰金が設けられている。
2.許可対象範囲の見直し(政令)
小規模施設に対する規制を強化するため、許可対象範囲を見直す。
(1)許可対象施設の裾きりの引下げ(原則:5t/日 → 200kg/時間)
(2)新たに許可対象となる既存の裾きり未満等の施設への構造・維持管理基準の適用
3.処理基準の明確化(政令・厚生省令・告示)
野焼きを防止するため、施設の規模にかかわらず、廃棄物を焼却する際に遵守しなければならない処理基準(焼却設備及び焼却方法)を明確化。
○焼却設備の構造
○焼却の方法
*処理基準に違反した場合にも改善命令の対象となり、上記と同様の罰則が設けられている。
4.施行期日
平成9年12月1日
* 上記政令において、併せて、ミニ処分場に対する規制を強化するため、最終処分場の裾きり(安定型3000m2、管理型1000m2)を撤廃。