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(旧厚生省情報)


平成9年5月29日(木)
<照会先>
 旧厚生省水道環境部産業廃棄物対策室
 室  長 仁井 正夫(4051)
 室長補佐 横山 正芳(4054)
 係  長 小川眞佐子(4056)
 (直通) 3595-2372

廃石膏ボードの処理について

1.概要

栃木県宇都宮市の安定型の最終処分場の浸出水等から砒素が検出されたため、石膏ボード工業会において石膏ボード製品の分析を行ったところ、一部の工場で製造された石膏ボード製品から砒素等が溶出することが明らかになった。
現在、これらのメーカーにおいては、販売店在庫の回収を行うとともに、工場の品質管理の見直しを行っているが、これまで出荷された石膏ボードを使用している建物が解体された場合の取扱いについて、国としても必要な対策を講ずることとした。

(参考1) 石膏ボード工業会の調査結果

 国内14社23工場の石膏ボード製品のうち、次の2工場の製品から判定基準を超える砒素等が溶出していることが判明。

(1)小名浜吉野石膏(株)いわき工場:製品から砒素0.41mg/l(溶出試験)
(2)日東石膏ボード(株)八戸工場 :製品からカドミウム0.24mg/l(溶出試験)
※汚泥の特別管理廃棄物の判定基準(砒素0.3mg/l、カドミウム0.3mg/l)を参考とすると、(1)はこれを上回る水準であり、(2)はこれを若干下回る水準。

2.対策の概要

(1) 早急に次の考え方に基づき対策を講じることとし、近く、その運用について都道府県及び関係業界に対して通知する。

(1)石膏ボードが用いられている建物を解体する場合に、上記の工場から出荷された製品が用いられているかどうかを製品に表示されている工場記号等により確認し上記の工場の製品については管理型処分場で処分すること。
(2)石膏ボードを多く受け入れている安定型処分場については、浸出水について砒素等の検査を早急に行うこと。
(2) また、現在、廃棄物処理の基準全般にわたる見直しを検討しており、上記の緊急対策と併せて、石膏ボードの処理方法についても、廃棄物処理法に基づく必要な基準の見直しを検討する。

(参考2)当該石膏ボードが出荷されている可能性の高い地域

(1)小名浜吉野石膏(株)いわき工場
東北(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)、関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、信越(長野県、新潟県)。
(2)日東石膏ボード(株)八戸工場
北海道、東北(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)、関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)。