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(旧厚生省情報)


平成9年5月29日(木)
<照会先>
 厚生省生活衛生局水道環境部
 環境整備課浄化槽対策室
   担 当 室石(内線4063)
   電 話 (代)03-3503-1711

汚水処理施設連携整備事業の認定について


厚生省、農林水産省、建設省の3省では、平成9年度から新たに、合併処理浄化槽、農業集落排水、下水道等の各種汚水処理施設を連携して効率的かつ計画的に整備をする「汚水処理施設連携整備事業」を実施することとしており、今般、その対象事業として、下記の12市町村の事業を認定した。


岐阜県美濃市、静岡県袋井市、愛知県常滑市、三重県菰野町、三重県阿児町、兵庫県西脇市、兵庫県加西市、兵庫県吉川町、兵庫県稲美町、島根県安来市、岡山県中和村、広島県黒瀬町

注)合併処理浄化槽の国庫補助金額については、平成9年度新規の国土総合開発 事業調整費との関係があり未定。


(参考)

汚水処理施設連携整備事業の推進(厚生省、農林水産省、建設省)

1.関係省庁・担当課
厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課(浄化槽対策室)
農林水産省構造改善局計画部事業計画課
農林水産省構造改善局建設部整備課
建設省都市局下水道部下水道企画課
建設省都市局下水道部公共下水道課

2.施策の概要

平成9年度より、汚水処理施設整備事業を所管する関係省が連携して各種事業を実施することにより、公共用水域における水質保全がより一層促進されると見込まれる市町村において、それぞれの特色を活かした汚水処理施設の効率的かつ計画的な整備を図る。

(1)対象市町村の要件

(1) 厚生省、農林水産省及び建設省で策定を推進している汚水処理施設の総合的な「都道府県構想」が策定されている都道府県における市町村であること。
(2) 下水道、農業集落排水及び合併処理浄化槽のすべてを、湖沼水質保全特別措置法、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律等の水質保全に関する法律に基づく計画等に位置づけている市町村であること。
(3) 県による排水の上乗せ等の規制あるいは、市町村独自の水質保全条例、合併処理浄化槽設置促進条例等、水質保全に関する条例等が制定されている市町村であること。
(4) 人口がおおむね5万人未満の市町村であること。
(5) 汚水処理施設の普及率がおおむね50%未満の市町村であること。

(2)事業実施のスキーム

市町村による連携整備事業計画の策定(計画期間:5年)
都道府県による市町村の選定
3省連絡会議による市町村の選定及び事業の認定
市町村による各種汚水処理施設の重点的整備(関係省による支援)
新規採択、予算配分 への配慮

(3)対象事業

下水道事業(建設省)
農業集落排水事業(農林水産省)
合併処理浄化槽設置整備事業(厚生省)、等

3.連携事業の効果

関係省が連携して地方公共団体が行う汚水処理施設の整備を重点的に支援することにより、生活雑排水による負荷を早期に削減し、公共用水域の水質改善が早期に図られる。