容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)

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 容器包装リサイクル法は、主に家庭から出るごみの中で容積比で約5~6割を占めるびんや缶、包装紙などの容器包装廃棄物を分別収集して再商品化することにより、ごみの減量と資源の有効利用を図るために、平成7年に制定されました。

 この法律では、消費者は、びんや缶、包装紙などを分別して排出し、市町村はそれを分別して収集し、その製造業者等は市町村が分別収集した容器包装廃棄物を再商品化する役割を担うことになっています。

 対象となる容器包装廃棄物は、びん、缶、プラスチック製品など、商品の容器及び包装で商品の消費に伴って捨てられるものです。平成9年の法律施行時点では、ガラス製容器、ペットボトル(飲料及びしょうゆ用のもの)の2種類が再商品化義務の対象になっています。平成12年4月からは、紙製の容器包装及びプラスチック製の容器包装が対象に追加されます。

○古紙を1トンリサイクルすると直径14cm、高さ8mの立木20本からパルプを作るのに相当する。


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