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浄化槽法の一部を改正する法律について |
浄化槽法の一部を改正する法律は、平成17年5月20日に公布されました。
改正の概要は以下のとおりです。
1.浄化槽法の目的の明確化
近年浄化槽の置かれている位置付けの変化を踏まえ、浄化槽法の目的に「公共用水域等の水質の保全」を明示するとともに、「し尿等」を「し尿及び雑排水」に改める。
2.浄化槽からの放流水に係る水質基準の創設
浄化槽からの放流水の水質を担保するために、浄化槽からの放流水に係る水質の基準を定めるとともに、当該基準を構造基準に反映させるよう措置する。
3.浄化槽設置後の水質検査の検査時期の適正化
浄化槽設置後、水質検査を受けるまでの間、生活環境への悪影響が放置されることがないよう、浄化槽設置後の水質検査の検査時期を見直す。
4.適正な維持管理を確保するための都道府県の監督規定の強化
『資料』