(別紙2) 環境情報に関する理事会勧告案(概要)

 

 

T.理事会は次のことを勧告する。

 

  1. 加盟各国は、公的機関が有する環境情報の公開を進めるために、各国の国内法の枠内で取り得る全ての策を講ずること。またそうすることにおいて、広く伝達すべき情報及び伝達媒体を決定すること
  2. 全ての関連する環境情報は、プライバシーの保護、企業秘密、国家機密その他国内法で規定する正当な理由を考慮した上で、合理的な要求に応じて、いかなる私人あるいは法人に対し、受益証明を求めることなく、また、法外な料金を課すことなく、迅速に提供されるようにすること
  3. 加盟各国は環境情報(例:環境の状況及びその変化に関する定期報告、環境指標に関する出版等)の適切な伝達を推進すること

 

U.この趣旨に従い、理事会は次のことを加盟各国に勧告する。

 

  1. 必要な範囲において、環境政策のため、環境及び関連する経済変数に関するデータ及び情報システムの質と検索能力の向上に努めること
  2. 環境政策の評価をするため、環境指標の開発及び利用を促進すること
  3. 一般国民、決定権者、行政当局に、環境や持続可能な開発の状況や課題についてより効果的に情報提供するメカニズムを確立すること
  4. 環境法の違反及び違反に対して課せられる制裁についての非機密情報を、請求があり次第公開すること
  5. 一般国民が、入手可能な環境情報を利用できるようにするための教育面からの努力を支援をすること

 

V.理事会は次のことを加盟各国に対し勧告する。

 

  1. 企業による自らの環境活動に関する情報の効果的で定期的な報告を促進すること
  2. 関連情報の普及を促進することにより、一般国民が企業や個人の活動の環境影響を評価できるようにし、たとえば緊急時に効果的な予防策がとれるようにすること

 

W.理事会は次のことを環境政策委員会に対し指示する。

 

  1. 環境及び持続可能な開発に関するデータ、指標、情報についての作業を継続強化すること
  2. 環境政策の成果のレビュー及び他の報告書を見直す際に、これらの指標を最大限活用すること
  3. 情報へのアクセス、特に本勧告の実施についての進展をモニターするためにOECD環境政策成果レビューを活用すること
  4. 2001年に国連持続可能な開発委員会で行われる環境情報に関する議論にOECDのインプットを提供するため、この勧告の採択から3年以内に加盟各国が本勧告に従ってとった措置について理事会に報告すること