生活環境の保全に関する環境基準

(水質汚濁に係る環境基準(環境庁告示)別表2 生活環境に係る環境基準(抄))


(1) 河川(湖沼を除く。)
 項
 目

 

利用目的の
適 応 性
基 準 値該当水域
水素イオン
濃 度
(pH)
生物化学的
酸素要求量
(BOD)
浮遊物質量
 
(SS)
溶存酸素量
 
(DO)
大腸菌群数
 
 
AA水 道 1 級
自然環境保全
及びA以下の欄
に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
1mg/l
以下
25mg/l
以下
7.5mg/l
以上
50MPN/
100ml以下
第1の2
の(2)に
より水域
類型ごと
に指定す
る水域
水 道 2 級
水 産 1 級
水 浴
及びB以下の欄
に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
2mg/l
以下
25mg/l
以下
7.5mg/l
以上
1,000MPN/
100ml以下
水 道 3 級
水 産 2 級
及びC以下の欄
に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
3mg/l
以下
25mg/l
以下
5mg/l
以上
5,000MPN/
100ml以下
水 産 3 級
工業用水1級
及びD以下の欄
に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
5mg/l
以下
50mg/l
以下
5mg/l
以上
工業用水2級
農 業 用 水
及びEの欄に掲
げるもの
6.0以上
8.5以下
8mg/l
以下
100mg/l
以下
2mg/l
以上
工業用水3級
環 境 保 全
6.0以上
8.5以下
10mg/l
以下
ごみ等の
浮遊が認
められな
いこと。
2mg/l
以上

 
(注)自然環境保全自然探勝等の環境保全
水道1級ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
水産1級ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産2級サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
水産3級コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
工業用水1級沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水3級特殊の浄水操作を行うもの
環境保全国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度


(2) 湖沼(天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上の人工湖)


 項
 目

 

利用目的の
適 応 性
基 準 値該当水域
水素イオン
濃 度
(pH)
化学的酸
素要求量
(COD)
浮遊物質量
 
(SS)
溶存酸素量
 
(DO)
大腸菌群数
 
 
AA水 道 1 級
水 産 1 級
自然環境保全
及びA以下の欄
に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
1mg/l
以下
1mg/l
以下
7.5mg/l
以上
50MPN/
100ml以下
第1の2
の(2)に
より水域
類型ごと
に指定す
る水域
水道2、3級
水 産 2 級
水   浴
及びB以下の欄
に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
3mg/l
以下
5mg/l
以下
7.5mg/l
以上
1,000MPN/
100ml以下
水 産 3 級
工業用水1級
農 業 用 水
及びCの欄に掲
げるもの
6.5以上
8.5以下
5mg/l
以下
15mg/l
以下
5mg/l
以上
工業用水2級
環 境 保 全
6.0以上
8.5以下
8mg/l
以下
ごみ等の
浮遊が認
められな
いこと。
2mg/l
以上
備 考
  水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

 イ
 項
 目


利用目的の適応性基 準 値該当水域
全 窒 素全 燐
I自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの0.1mg/l以下0.005mg/l以下第1の2の
(2)により
水域類型毎
に指定する
水域
II水道1、2、3級(特殊なものを除く。)
水  産  1  種
水浴及びIII以下の欄に掲げるもの
0.2mg/l以下0.01mg/l以下
III水道3級(特殊なもの)及びIV以下の欄に
掲げるもの
0.4mg/l以下0.03mg/l以下
IV水産2種及びVの欄に掲げるもの0.6mg/l以下0.05mg/l以下
V水  産  3  種
工  業  用  水
農  業  用  水
環  境  保  全
1mg/l 以下0.1mg/l 以下
備 考
 1 基準値は年間平均値とする。
 2 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うもの
とし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用
する。
 3 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。