「公害防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の概要


1.目的

 地方公共団体が行う公害防止対策事業に係る経費に対する国の財政上の特別措置について定めることにより、公害の防止に関する施策の一層の推進を図る。

2.財政上の特別措置の内容

(1)国の負担又は補助の割合の嵩上げ
 下水道(特定公共下水道、終末処理場等)、緩衝緑地等整備、廃棄物処理施設整備、ダイオキシン類による土壌汚染対策など法定の公害防止対策事業を公害防止計画に基づき実施する場合には、国の負担及び補助の割合が嵩上げされる(例えば、特定公共下水道1/3→1/2、ゴミ処理施設1/4→1/2、ダイオキシン土壌汚染対策1/2→55/100)。ただし、他の法令による補助負担割合が公害財特法の補助負担割合を超えるときは、当該他の法令の定める割合となる。

(2)自治大臣指定による国の負担又は補助の割合の嵩上げ
 公害防止計画が定められていない地域において実施されるしゅんせつ・導水等、公害対策土地改良、ダイオキシン類による土壌汚染対策、監視測定施設等整備の公害防止対策事業のうち、自治大臣が事業所管大臣及び環境庁長官と協議して指定するものについては、(1)と同様の措置が講じられる。

(3)地方債の適債事業の拡大
 公害防止対策事業につき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法上で起債が認められる経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。

(4)地方債についての政府資金の優先充当
 公害防止対策事業等のため地方公共団体が起こした地方債については、国は、資金事情の許す限り、政府資金をもって引き受けるよう特別の配慮をする。

(5)地方債の元利償還金の基準財政需要額への算入
 (4)の地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入する(元利償還金の50%を算入)

3.実績(平成11年度見込み)

   公害防止対策事業にかかる事業費     8,748億円
うち、国の補助等の嵩上げ額485億円